ページの先頭です
メニューの終端です。

西成版サービスハブ構築・運営事業実施要綱

2023年4月28日

ページ番号:469353

(事業の目的)

第1条 この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び同法の規定により保護の申請を行っている者(以下「被保護者等」という。)であって、次条に掲げる者に対して、その状況に応じたきめ細かな支援を実施することにより、被保護者等の自立の助長を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の要件の全てを満たしている者のうち、大阪市西成区保健福祉センター所長(以下「所長」という。)がこの要綱による支援を必要とすると認めた者(以下「事業対象者」という。)とする。

(1) 所長を保護の実施機関とする者

(2) あいりん地域に居宅を有し、又はあいりん地域への日常的な通勤等が可能である者

(3) 満15歳以上65歳未満の者

2 所長は、概ね55歳以下の者について、優先的に選定するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業による支援の内容は、次に規定するとおりとする。

(1) 事業対象者の状況を把握し、日常的な相談を受けること

(2) 事業対象者と地域コミュニティとの接点を設けること

(3) 事業対象者の規則正しい生活に向けた起床勧奨等を行うこと

(4) 事業対象者の対人コミュニケーション育成に向けた訓練等を行うこと

(5) 事業対象者に就労の機会を与えるとともに、就労に必要な助言等を行うこと

(6) 事業対象者が有する依存症等の治療に必要な支援等を行うこと

(7) その他事業対象者に必要な支援等を行うこと

(参加の申請)

第4条 事業対象者を担当する地区担当者(以下「担当CW」という。)又は生活保護申請の受付を担当する職員は、事業への参加に先立ち、事業対象者に対して事業の内容の説明を行うものとする。

2 事業対象者は、前項の説明を踏まえた上で、事業への参加に同意する場合には、所長に対して、参加の申請を行うものとする。

(事業の実施方法)

第5条 この事業の業務については、本市が選定した事業者等と業務委託契約を締結し、その事業者等に事業を委託することにより実施する。

(報 告)

第6条 前条の規定により委託を受けた事業者等は、毎月10日までに前月における事業の実施状況を書面で報告するものとする。

(支援計画の策定及び評価)

第7条 担当CWは、この事業の実施結果等を事業対象者の援助方針に反映させるとともに、支援終了時に支援の目的が達成されたかどうかの評価を行うものとする。

2 西成区長は、前項の評価に基づき、この事業について毎年度ごとに評価を行い、事業継続に係る見直しを行うものとする。

(専 決)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な帳票の内容及び使用方法等については、西成区役所総合企画課長が定めることができる。

 

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

      附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

      附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

西成区役所 総合企画課
電話: 06-6659-9792 ファックス: 06-6659-2245
住所: 〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所6階)