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あいりん総合センター跡地等利用検討プロジェクトチーム設置要綱

2020年4月8日

ページ番号:492557

 「あいりん総合センター及び市営萩之茶屋第二住宅の跡地等」(以下「センター跡地等」という。)の利用については、西成特区構想のもと、「ボトムアップ方式」による施策立案等を目指し、地域からの意見聴取等を行ってきたところである。
 今後、これらの意見を集約し、また、継続的に地域の意見を聴きつつ、行政機関として、施策の実現可能性等について検討を進めていく必要がある。
 そこで、本市内部において、副市長をトップとするプロジェクトチームを立ち上げ、組織横断的な検討等を行っていくこととする。

(目的)
第1条 センター跡地等について、地域意見を踏まえた施策及び同地の有効利用等に関する検討を行うため、「あいりん総合センター跡地等利用検討プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1)地域意見を踏まえたセンター跡地等の有効活用にかかる課題解決に向けた検討
(2)前号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)
第3条 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー及びプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 リーダーは、副市長とし、第2条に掲げる事務を総括する。
3 サブリーダーは、西成区長の職にある者をもって充てる。
4 プロジェクトメンバーは、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議の招集等)
第4条 リーダーは、プロジェクトチーム会議を招集し、会議の事務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在の場合は、その職務を代行する。
3 リーダーが必要と認めるときは、プロジェクトメンバー以外の者に、会議への出席を求めることができる。

(幹事会の開催)
第5条 プロジェクトチームへの付議事項の検討及び関係所属相互間の連絡等を行うため、幹事会を設置する。

(幹事会の組織)
第6条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
2 幹事長は、西成区役所まちづくり推進担当課長の職にあるものをもって充てる。
3 幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

(幹事会の招集等)
第7条 幹事会は、幹事長が検討内容に応じた幹事と調整のうえ、必要に応じて招集する。
2 幹事長は、幹事以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。

(設置期間)
第8条 プロジェクトチームの設置期間は、本要綱の施行の日から、本市におけるセンター跡地等の活用方針の策定の時までとする。

(有識者からの意見聴取)
第9条 プロジェクトチーム及び幹事会は、所掌事務について、学識経験者等から意見を聴くことができる。

(庶 務)
第10条 プロジェクトチーム及び幹事会の庶務は、西成区役所総合企画課において処理する。

(委 任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関して必要な事項はリーダーが別に定める。

附則
この要綱は、令和2年1月28日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

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