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西成区役所来庁者用エレベーター内広告募集

2025年2月7日

ページ番号:515918

大阪市西成区役所来庁者用エレベーター内広告募集要項

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、西成区役所来庁者用エレベーター内の側面に広告枠を設け、次のとおり募集します。

1.施設の概要

1.名称

 大阪市西成区役所(西成区複合庁舎 地下3階~地上8階)

2.住所

 大阪市西成区岸里1丁目5番20号

3.区役所開庁時間

  • 月曜日~木曜日・第4日曜日
     9時~17時30分(第4日曜日は一部の担当のみ)
  • 金曜日
    9時~19時(17時30分~19時は一部の担当のみ) 
    ※土曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。

4.来庁者数

 1,500人程度/1日(平日)
 来庁者数は推定であり、上記来庁者数が常時あることを保証するものではありません。

2.募集内容

1.募集する広告の種類

 B2判ポスター・縦型 (縦728mm×横515mm)
 ※広告掲載箇所付近に、次の文章を表記します。
 「広告に関係する一切の責任は広告掲載者に帰属します。広告内容について、西成区役所が推奨するものではありません。」

2.募集枠数

 エレベーター内広告 10枠

3.掲出場所

 来庁者用エレベーター 1号機(4枠)  A・B・C・D
 来庁者用エレベーター 2号機(6枠)  E・F・G・H・I・J

庁舎図面・拡大図

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掲出期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間で月単位での掲出となります。
 広告掲出希望者の希望により掲出期間を1か月単位(1日~末日)で指定することができます。

3.広告掲出料金

 1枠あたり 1か月間 22,000円 (消費税込)
 ※広告作成費については、広告掲出者が負担するものとします。

4.掲出できない広告等

 大阪市西成区役所行政財産広告掲出要領第2条の各号に該当するもの。

5.応募資格

 大阪市西成区役所行政財産広告掲出要領第7条の各号に該当するもの。

6.申込方法等

 申込については一斉募集により、申込多数の場合は抽選を行います。空き枠が生じた場合は、一斉募集受付期間終了後、先着順で随時募集を行います。

1.申込方法

 「大阪市広告掲載要綱」「大阪市西成区役所行政財産広告掲載要領」を確認のうえ、次の書類を西成区役所総務課あて提出してください。
 「広告掲出申込書」(第1号様式)
 「広告原稿見本」(A4サイズ)※提出後の返却はいたしません。

広告掲出申込書

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2.一斉募集受付期間

 令和7年2月7日(金曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
 9時~17時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 ※送付等による提出の場合は、上記期間内必着のこと。
 同一物件に申込多数の場合は、抽選のうえ広告掲出者を決定します。

3.空き枠随時募集

 一斉募集受付期間終了後、空き枠が生じた場合は、先着順で随時募集を行います。
 申込締切日は、掲出希望月の前々月の末日(その日が区役所閉庁日の場合は、直前の開庁日)です。
 (例:8月1日掲出希望の場合、6月30日が申込締切日となります)

7.申込後の手続き

 1、申込をした広告は、「大阪市西成区役所行政財産広告掲載要領」その他関係規程に基づき広告掲出の可否を決定し、広告掲出決定通知書により通知します。

 2、広告掲出決定通知書を受け取られましたら、「広告掲出許可申請書」(第4号様式)により指定する期日までに広告掲出許可の申請をしてください。

 3、許可申請に基づき、広告掲出の許可・不許可を決定し、広告掲出許可書を交付します。

 4、広告掲出許可書を受け取られた後、納入通知書により指定された期日までに広告料金を納めていただきます。

 5、指定する期日までに、掲出する広告(ポスター)を、西成区役所総務課に提出ください。

広告掲出許可申請書

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8.広告掲出の変更及び取り下げ

 広告掲出の変更及び取り下げは、書面にて受付します。
 必要事項を記載した「広告掲出変更許可申請書」(第6号様式)を提出してください。
 ただし、取り下げの場合でも、納付済みの掲出料金は返還できませんのでご注意ください。

広告掲出変更許可申請書

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9.関係要領等

10.問い合わせ・申込み窓口

 〒557-8501
 大阪市西成区岸里1丁目5番20号
 大阪市西成区役所 総務課
 電話:06-6659-9937 ファックス:06-6659-2245

 

 

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