生涯学習の推進に関する業務会計年度任用職員要綱
2021年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生涯学習の推進に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)筆記試験
(2)面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)生涯学習情報紙の発行にかかる補助業務に関すること
(2)生涯学習関連施設連絡会の運営にかかる補助業務に関すること
(3)学習相談等にかかる窓口、電話対応に関すること
(4)区内関連施設等との連絡調整に関すること
(5)特別弔慰金の受付に関すること
(6)その他、生涯学習担当業務主管課の事務にかかる補助業務に関すること
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分で週30時間とする。
(3)休憩時間は、45分とする。
(休日)
第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く)
(4)月曜日から金曜日のうち、本市が指定する1日
(その他)
第7条 その他必要な事項は、西成区長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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