西成区区政会議委員公募手続事務要領
2021年6月1日
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(趣旨)
第1条 この要領は、西成区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、西成区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1) 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等(以下「区民等」という。)であること
(2) 任期の開始時点において満18歳以上70歳以下の者
(3) 継続して西成区区政会議に出席できる見込みのある者
(4) 大阪市の職員及び議会議員でない者
(5) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に定める暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
(募集人数)
第3条 募集人数は、西成区区政会議公募委員募集要項(以下「募集要項」という。)で定める。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。
(公募方法)
第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。
2 応募者に対しては、次の提出物を求めるものとする。
(1) 応募用紙
(2) 募集要項で定めるテーマについてのレポート(800字程度)
3 前項の提出物については返却しない。
(選考を行う者及び選考の方法)
第5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、別に定める公募委員選考会の委員が行う。
2 選考の方法は、提出書類の審査とする。ただし、必要に応じて面接を実施するものとする。
(選考結果の通知)
第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。
附則
この要領は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
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