西成区地域福祉推進会議推進チーム運営要領
2024年10月31日
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(目的)
第1条 西成区地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)開催要綱第7条第1項
の規定に基づき設置された推進チームの運営に関し必要な事項を定める。
(活動)
第2条 西成区の総合的な地域福祉推進のための「新しい地域包括支援体制」の構築をささえ、推進会議のもとに開催される各専門部会の連携を図り、地域包括ケアシステムの効果的な推進に資するよう、推進チームは、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 各専門部会から提示された課題の共有と、解決に向けた連携の仕組みづくりについて検討
(2) 上記の課題についての推進会議への報告と、その解決に向けた施策提言
(3) 地域包括ケアシステムの推進に向けた情報交換、啓発や研修の企画・実施
(4) 地域主体の福祉活動の状況把握と推進支援
(5) 総合的な相談支援体制の充実事業(つながる場)の検証と運営検討
(6) 生活支援等サービスの体制整備に向けた方策の検討・協議
(7) その他、総合的な地域福祉推進に必要と認められること
(構成)
第3条 推進会議開催要綱第7条第3項に規定する推進チームの委員は、別表1のとおりとする。
2 活動を円滑かつ実効的に行うため、推進チームにチーム長を置く。
3 チーム長は、委員の互選により選任する。
4 チーム長に事故あるときは、あらかじめ、チーム長の指名する者がその職務を代理する。
5 推進チームの事務局体制は別表2のとおりとし、推進チームに関する事務は、西成区保健福祉センターと西成区社会福祉協議会が協働して担任する。
(会議)
第4条 推進チームの会議は、チーム長が招集する。
2 会議は、原則として年4回開催する。ただし、チーム長が必要とする場合はこの限りではない。
3 会議の開催は、令和10年3月31日を期限とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか推進チームの運営に必要な事柄は、推進チームにおいて協議して定める。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年8月1日から施行する。
別表1
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このページの作成者・問合せ先
西成区役所 保健福祉課 地域福祉グループ
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