西成区居所不明児童連絡会設置要綱
2024年3月21日
ページ番号:621302
(設置)
第1条 乳幼児健康診査未受診者等の居所が確認できない児童(以下、「居所不明児童」という。)について、西成区役所の関係課が保健サービスや福祉サービスの受給状況等の関連情報を集約することにより家庭状況を把握し、虐待予防も視野に入れて、児童の健全な育成のために必要な支援につなげることを目的に、西成区居所不明児童連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 居所不明児童に係る保健サービス及び福祉サービスの受給状況等関連情報の共有及び収集に関すること
(2) その他必要と認められる事項に関すること
(構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
・保健福祉センター所長
・保健福祉担当部長
・保健福祉課長 各担当課長及び保健主幹
(生活保護業務担当・保健業務担当・福祉業務担当・子育て支援業務担当)
・窓口サービス課長 各担当課長
(住民情報業務担当・保険年金業務担当)
(運営)
第4条 居所不明児童がいることを確認した部署は、「居所不明児童連絡票」により子育て支援担当へ情報提供を行い、連絡会は、子育て支援担当課長が必要に応じ構成員を召集して行う。
2 連絡会は、必要に応じて関連情報担当の関係者のみで行うことができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、子育て支援担当において行う。
(報告)
第6条 連絡会において、虐待発生のリスクが高いと判断した場合は、区長に報告するとともに、要保護児童対策地域協議会(実務者会議)に報告する。
附則
この要綱は、平成26年10月14日から施行する。
この要綱は、令和6年3月15日から施行する。
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