西成区地域ネットワーク委員設置要綱
2024年10月21日
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西成区地域ネットワーク委員設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、西成区において、身近な地域での発見・予防から見守りといった地域における課題解決のしくみの要としての役割を果たしていく地域ネットワーク委員を育成し、日常の暮らしに「近いところ」で、人と人との「つながりづくり」を意識的に、より福祉的に、組織的に行うことで、地域でお互いに支え合う関係づくりを強化し、地域福祉を推進することを目的とする。
(ネットワーク委員の設置)
第2条 西成区に西成区地域ネットワーク委員(以下「ネットワーク委員」という。)を置く。
2 ネットワーク委員は、次の各号に掲げる要件を満たすもののうち、地区社会福祉協議会が西成区長(以下「区長」という。)に対し推薦した者の中から、区長が選任し委嘱する。
(1) 西成区民、もしくは西成区内の事業所に勤務する者
(2) ネットワーク委員の役割を十分に理解し、地域福祉活動に熱意を有する者
3 ネットワーク委員の定数は、おおむね各連合振興町会を構成する町会単位ごとに2名程度を基本とし、地域の実情を勘案のうえ、若干の増減は認めるものとする。
(任期)
第3条 ネットワーク委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期内にネットワーク委員に変更があった場合における後任のネットワーク委員の任期は、前任者の残期間とする。
(活動)
第4条 ネットワーク委員は、第1条の目的を達成するために、地域ごとに地域の実情に応じた地区ネットワーク委員会を組織し、自主的に次の活動を行うものとする。
(1) 地域の実態把握
(2) 身近な地域での見守り、声かけの活動
(3) 支援を要する住民の援助と関係機関のパイプ役
(4) 地域の福祉課題を話し合う場づくり
(5) 助け合い、支え合いの輪づくり
(6) 情報発信
(守秘義務)
第5条 ネットワーク委員は、正当な理由なく、地域福祉活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、また同様とする。
(推進機関)
第6条 区役所は、西成区社会福祉協議会と協働し、地区ネットワーク委員会活動における推進機関として相互に連携を図り、ネットワーク委員の育成に努め、効果的な活動ができるよう支援を行う。
(委嘱の取消)
第7条 区長は、ネットワーク委員が次の各号の1に該当する場合は、その委嘱を取消すことができる。
(1) 第2条第2項の要件を満たさなくなったとき
(2) 辞退を申し出たとき
(3) その他西成区長が取り消す必要があると認めたとき
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク委員に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
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