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防犯対策事業及び地域防災活動事業等に関する業務会計年度任用職員要綱

2025年4月1日

ページ番号:644187

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、防犯対策事業及び地域防災活動事業等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は任用資格を有する者の内から、口述(面接)試験により行い、任用する。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

1)防犯業務(青色防犯パトロール用自動車による防犯パトロール、防犯啓発活動など)

2)交通安全業務(交通安全啓発活動など)

3)防災業務(地域の防災訓練及び防災活動支援、小中学校の防災土曜授業など)

4)その他、落書き消去活動の支援、巡回による空き家の確認 など

 

(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

1)勤務日数は、週4日又は週5日とする。

2)勤務時間は、週4日の場合は午前9時から午後515分までの週30時間とし、週5日の場合は午前9時から午後345分までの週30時間とする。

3)休憩時間は前項に掲げる時間のうち45分間とする。

4)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。

 

(休日)

8条 休日は次のとおりとする

1)日曜日、土曜日

2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

31229日から翌年の13日までの日(前各号に掲げる日を除く)

4)主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

5)主管課長は、前4項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、西成区長が定める。

 

附則

 (1)この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 (2)令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本規程を適用する。

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