大阪市西淀川区役所広報板使用要綱
2022年4月1日
ページ番号:272593
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市西淀川区役所が設置している広報板を使用するについて必要な規制の規準を定め、区・市の情報発信及び区域のコミュニテイづくりの効果的活動に寄与することを目的とする。
(掲示の範囲)
第2条 この広報板に掲示できる広告物は、大阪市が市民に提供する区政・市政広報ポスター等のほか、公共又は自治推進上必要と認めたものに限る。
(掲示物の承認)
第3条 この広報板を使用し、ポスター等の掲示を行おうとするもの(以下「掲示責任者」という。)は、「西淀川区広報板掲示承認依頼書(様式1)」を政策共創課長に提出のうえ承認を得るものとする。
(掲示期間及び数量の制限)
第4条 承認した掲示物については、大阪市西淀川区役所政策共創課において掲示の期間、数量等の調整を行うとともに、受付印を押すものとする。
(除去の義務)
第5条 掲示期間が満了したときは、掲示責任者が除去するものとする。また、この要綱に反した掲示物については、その掲示責任者に除去その他必要な措置を命じ、又は断りなく除去することがある。
(違反掲示物の撤去)
第6条 区役所職員は、広報板に大阪市西淀川区役所政策共創課長が認めた掲示物以外の掲示物を発見したときは、直ちに撤去するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、大阪市西淀川区長が定める。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(様式1)西淀川区広報板掲示承認依頼書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 政策共創課
〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
電話:06-6478-9683
ファックス:06-6477-0635