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大阪市西淀川区役所会議室の行政財産目的外使用許可に関する要綱

2024年7月9日

ページ番号:304766

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法、大阪市財産条例及び大阪市財産規則その他の法令等により特別の定めがあるもののほか、市民協働の推進のため市民活動団体の活動活性化を支援すると共に、区民等の利便性の向上を図るため、区役所庁舎の会議室の行政財産目的外使用許可について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(使用許可の対象)

第2条 この要綱に基づく会議室の行政財産目的外使用許可の対象となる使用目的は、次のとおりとする。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)観光の振興を図る活動

(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7)環境の保全を図る活動

(8)災害救援活動

(9)地域安全活動

(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11)国際協力の活動

(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13)子どもの健全育成を図る活動

(14)情報化社会の発展を図る活動

(15)科学技術の振興を図る活動

(16)経済活動の活性化を図る活動

(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18)消費者の保護を図る活動

(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、会議室の目的外使用を許可しない。

(1)大阪市内に住所又は事務所を有しない者。

(2)大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等

 

(目的外使用許可の対象となる施設)

第3条 目的外使用許可の対象となる施設は、区役所庁舎内の次の場所とする。

(1)3階 和洋室

(2)5階 大会議室1・2

(3)5階 大会議室3・4

 

(使用を許可する日及び時間)

第4条 会議室の使用を許可する日及び時間は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項各号に定める日以外の日の午前9時から午後5時30分で、大阪市又は西淀川区役所が行政目的で使用する日及び時間以外の日及び時間とする。

ただし、西淀川区長が必要と認める場合は、この限りでない。

 

(使用料)

第5条 目的外使用の許可を受けた者は、次に掲げる使用料を事前に納付するものとする。

(1)3階 和洋室                    1時間あたり  700円(消費税及び地方消費税含む)

(2)5階 大会議室1・2           1時間あたり1,200円(消費税及び地方消費税含む)

(3)5階 大会議室3・4           1時間あたり1,500円(消費税及び地方消費税含む)

2 前項の規定に関わらず、使用料の減免を希望する場合で、特に区長が必要であると認める時は、契約管財局長が定める基準により当該会議室の使用料を減免する。

3 前項に規定する使用料の減免を希望する者は、大阪市西淀川区役所会議室行政財産目的外使用許可に係る使用料減免申請書(様式4)に必要事項を記入し、申請しなければならない。

 

第6条 第13条第1号及び第2号に掲げる場合及び使用者の責に帰すべき事由によらざる場合を除き既納の使用料は還付しない。

 

(行為の禁止)

第7条 会議室の使用にあたっては、次の行為は禁止する。

(1)火気の使用、喫煙、飲酒

(2)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの

(3)活動内容が人権侵害に当たると認められるもの

(4)公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められるもの

(5)政治若しくは宗教に関する活動に当たると認められるもの

(6)マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがあるもの

(7)大音量の音楽等の演奏又は再生で庁舎内及び近隣の迷惑となるおそれがあるもの

(8)区役所庁舎、会議室の施設及び備品を破損し、又は滅失するおそれがあるもの

(9)その他、区役所の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められるもの

 

(使用の申込み)

第8条 会議室の使用を希望する者は、西淀川区役所会議室使用申込書(様式1)及び誓約書(様式2)に必要事項を記入し、使用日の1週間前までに西淀川区役所総務課に提出する。

 

第9条 会議室の使用の申込みは使用日の1か月前の日から受け付ける。受付開始日が休日等の場合は、その翌日を受付開始日とする。

ただし、西淀川区長が必要と認める場合は、この限りでない。

 

第10条 申込みの受付は原則として先着順に行うこととし、同一日の同一時間に、同時に複数の申込みがあった場合は、西淀川区民の申込みを優先する。

 

(優先利用)

第11条 第9条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、優先利用することができる。

(1)区役所において、使用物件を公用または公共用のために必要とする場合

(2)区役所において、使用物件を選挙または災害対策の用途として必要とする場合

 

(使用の許可決定及び通知)

第12条 第9条の申込みがあった場合、西淀川区長は第2条及び第7条に掲げる事項について審査を行い、使用の許可又は不許可を決定し、大阪市行政財産使用許可書(様式3)により申込者に結果を通知する。

 

(許可の取消し)

第13条 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消す。

(1)区役所において、使用物件を公用または公共用のために必要とする場合

(2)区役所において、使用物件を選挙または災害対策の用途として必要とする場合

(3)偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき

(4)第7条各号に該当する行為があったとき

(5)区役所庁舎の管理又は運営上支障があると認められるとき

 

(法令の遵守)

第14条 区役所の使用にあたっては、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)及び西淀川区役所庁舎管理要綱(平成22年4月15日施行)のほか関係法令及び関係規程を遵守すること。

 

(疑義があった場合の対応)

第15条 使用許可書等に関し疑義があるとき、その他施設の使用について疑義を生じたときは、使用者は西淀川区役所の指示に従わなければならない。

 

(施行の細目)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、西淀川区長が定める。

 

 

   附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

 

 この要綱は、平成30年10月5日から施行する。

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大阪市西淀川区役所 総務課 

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9625

ファックス:06-6477-0635

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