西淀川区区政会議運営要綱
2023年7月31日
ページ番号:332293
(趣旨)
第1条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、西淀川区区政会議(以下「区政会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(委員の構成及び定数)
第3条 委員は、地域団体より推薦された者から選定する委員、公募により選定する委員及び学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員から構成する。
2 区政会議の委員の定数は、27人とする。
3 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、6人とする。
(委員の選定方法等)
第4条 地域団体より推薦された者から選定する委員は、地域活動協議会等区長が指定した地域団体から委員候補者として推薦を受けた者について、選定する。
2 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、選考の結果に基づき選定する。
3 学識経験を有する者その他適当と認める者から選定する委員は、区長において選定する。
4 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合(委員の任期が満了した場合を除く。)は、当該委員の氏名を公示するものとする。
(開催の時期)
第5条 区長は、各年度において少なくとも3回、区政会議を開催するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
(会議の公開の方法等)
第6条 条例第7条第6項本文に基づく会議の公開は、別途公開要領を定めて行うものとする。
2 条例第7条第6項ただし書に基づき会議を公開しないとすることについては、区政会議において決定するものとする。
3 前項に基づき会議を公開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月26日から施行する。但し、第3条第2項及び第3項の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年7月31日から施行する。
西淀川区区政会議運営要綱
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 政策共創課
〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
電話:06-6478-9683
ファックス:06-6477-0635