西淀川区区政会議委員公募手続事務要領
2024年12月27日
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(趣旨)
第1条 この要領は、西淀川区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、西淀川区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 公募により選定する委員(以下「公募委員」という)の応募の資格は、次のとおりとする。
- 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等(以下「区民等」という。)である者
- 満18歳以上の者
- 本市の附属機関等の委員となっていない者
- 本市職員でない者
- 大阪市暴力団排除条例で定める暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
(募集人数)
第3条 公募委員の募集人数は、西淀川区区政会議運営要綱第3条第3項に基づき6人とする。
(募集方法)
第4条 公募委員の募集は、別途定める、西淀川区区政会議公募委員募集要項(以下、「募集要項」という。)により行う。
2 募集にあたっては、区の広報紙やホームページ等により周知する。
(選考方法)
第5条 公募委員の選考は、別途定める西淀川区公募委員選考要領(以下、「選考要領」という。)に基づき、西淀川区区政会議公募委員選考委員会が行う。募集人数に満たない応募となった場合も、選考要領による選考を行い、選考基準に満たない者は不合格とする。
(選考結果の通知)
第6条 選考の結果については、応募者本人に対し書面にて通知する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、西淀川区区政会議委員の公募手続き等について必要な事項は区長が定める。
附則
この要領は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年8月29日から施行する。
附則
この要領は、平成29年7月28日から施行する。
附則
この要領は、令和元年7月26日から施行する。
附則
この要領は、令和5年7月31日から施行する。
西淀川区区政会議委員公募手続事務要領
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〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
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