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西淀川区地域防災リーダー設置要綱

2024年3月27日

ページ番号:431587

(目的)

第1条 本要綱は、西淀川区域において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため「大阪市地域防災計画」に定められている自主防災活動の中核となる「大阪市西淀川区地域防災リーダー」(以下「防災リーダー」という。)を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする

 

(活動)

第2条 防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること

(2)防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること

(3)地域における防災知識の普及に関すること

(4)その他、災害発生時に備えた予防等に関すること

 

(手続き)

第3条 この組織は西淀川区内の各地域活動協議会会長等が様式1により西淀川区長に推薦し、西淀川区長が登録する防災リーダーをもって構成する。

 

(登録要件)

第4条 防災リーダーの登録を受けることができる者は次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

 (1)西淀川区民もしくは西淀川区内の事業所に勤務する者

 (2)防災リーダーの役割を十分理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者

 

(組織編制)

第5条 防災リーダーは第2条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに防災リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。

 

(任期)

第6条 防災リーダーの任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2 任期内に防災リーダーに変更があった場合における後任の防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の再任を行う場合は任期が終了するまでに、また前項の変更等があった場合は速やかに様式2により変更手続きを行うものとする。

 

(装備品の貸与等)

第7条 西淀川区長は、防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を貸与する。

(1)防災リーダー用 服

(2)防災リーダー用 帽子

(3)防災リーダー用 ヘルメット

(4)防災リーダー用 長靴

(5)皮手袋

(6)ベルト

(7)雨合羽

2 西淀川区長は、防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

 

(その他)

第8条 本要綱に定めるもののほか、防災リーダーに関し必要事項は別途定めるものとする。

 

 

附則

本要綱は平成30年3月30日より施行する。

様式一覧

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 地域支援課安全まちづくりグループ(防災チーム)

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9895

ファックス:06-6478-5979

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