西淀川区役所広報委員会設置要綱
2025年4月1日
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(設置目的)
第1条 西淀川区役所の広報発信力強化を目的として、西淀川区役所広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 広報委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。
(1)区の広報に関すること
(2)その他西淀川区長(以下「区長」という。)が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 広報委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員会の委員長は区長をもって充て、委員は別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 広報委員会は、区長が招集する。
(担当者会議の設置)
第5条 広報委員会の下に担当者会議を置く。
2 担当者会議は、広報委員会の委員長及び委員が推薦する者で組織する。
(庶務)
第6条 広報委員会及び担当者会議の庶務は、区政企画課において行う。
(施行細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は区長が定める。
附則
この要綱は平成30年5月1日から施行する。
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
この要綱は令和7年4月1日から施行する。
別表
副区長、総務課長、区政企画課長、地域支援課長、防災安全課長、窓口サービス課長、保健福祉課長、こども福祉担当課長、生活支援担当課長、保健主幹
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