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西淀川区役所広報委員会設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:434749

(設置目的)

第1条 西淀川区役所の広報発信力強化を目的として、西淀川区役所広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 広報委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。

(1)区の広報に関すること

(2)その他西淀川区長(以下「区長」という。)が必要と認める事項に関すること

 

(組織)

第3条 広報委員会は、委員長及び委員で組織する。

 2 委員会の委員長は区長をもって充て、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

 

(会議)

第4条 広報委員会は、区長が招集する。

 

(担当者会議の設置)

第5条 広報委員会の下に担当者会議を置く。

2 担当者会議は、広報委員会の委員長及び委員が推薦する者で組織する。

 

(庶務)

第6条 広報委員会及び担当者会議の庶務は、政策共創課において行う。

 

(施行細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は区長が定める。

附則

この要綱は平成30年5月1日から施行する。

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

この要綱は令和4年4月1日から施行する。


別表

副区長、総務課長、政策共創課長、地域支援課長、安全まちづくり担当課長、窓口サービス課長、保健福祉課長、こども福祉担当課長、生活支援担当課長、保健主幹

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〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

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