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大阪市青少年指導員活動交付金西淀川区実施要領

2025年10月24日

ページ番号:454374

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、西淀川区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

 

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1) 事業開催日の変更

(2) 支出内容の変更

 

  附則

 (施行期日)

  この要領は、平成26年4月1日から施行する。

  附則

  (一部改正)

   この要領は、平成31年4月1日から一部改正し、施行する。

   附則

  (一部改正)

   この要領は、令和7年4月1日から一部改正し、施行する。

別表(第2条関係)

業務

算定基準額

(1)指導ルーム等の活動

60,000円

(2)社会環境浄化活動

  (・区・ブロック・市体育活動)

  (・地域体育活動(スポーツ大会・練習等))

  (・地域キャンプ、一泊研修)

  (・区・ブロック・市文化活動)

  (・地域文化活動)

1,479,000円

(3)青少年の非行防止、健全育成に関する研修活動

  (・区での研修会の実施)

  (・ブロック・市等で実施される研修活動への参加)

71,000 円

(4)二十歳のつどいに係る活動

  (・二十歳のつどいの運営)

215,000円

(5)その他区長が定める事項

  (・会議等に係る経費)

28,000円

(1)~(5)の合計

1,853,000円

なお、交付金額の上限額は1,853,000円とする。

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住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話: 06-6478-9743 ファックス: 06-6478-5979

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