ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市青少年福祉委員活動交付金西淀川区実施要領

2018年12月6日

ページ番号:454378

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、西淀川区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

 

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1) 事業開催日の変更

(2) 支出内容の変更

 

 附則

 (施行期日)

 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

 (一部改正)

 この要領は、平成31年4月1日から一部改正し、施行する。

別表(第2条関係)

業務

算定基準額

(1)青少年指導員活動への支援

  (・体育活動)

  (・文化活動)

49,000 円

(2)社会環境浄化活動

0 円

(3)地域における青少年の健全育成に関すること

  (・地域事業に係る活動費)

27,000 円

(4)その他区長が定める事項

  (・会議等に係る経費)

20,000円

(1)~(4)の合計

96,000円

なお、交付金額の上限額は96,000円とする。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所地域支援課地域支援グループ
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話: 06-6478-9743 ファックス: 06-6478-5979

メール送信フォーム