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西淀川区青少年福祉委員要綱

2024年10月30日

ページ番号:466790

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、西淀川区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 各町会1人を原則とする。ただし、地域の状況に応じて考慮するものとする。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

  ⑴   青少年指導員活動への支援

 ⑵   社会環境浄化活動

 ⑶   地域における青少年の健全育成に関すること

 ⑷   その他、地域における青少年の健全育成に関することで区長が定める事項

 

(選考会の設置)

第4条 

 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、地域に地域選考会を設ける。

2 地域選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 地域選考会は、地域活動協議会会長が必要と認めたもの若干名で構成し、地域活動協議会会長が運営にあたるものとする。

4 区選考会は、地域選考会または西淀川区青少年福祉委員連絡協議会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

5 区選考会は、地域活動協議会・社会福祉協議会・地域振興会・青少年福祉委員協議会・青少年指導員協議会・PTA・子ども会・民生児童委員会の各代表者および区の地域活動協議会会長が必要と認めた者若干名で構成する。

 

(選考基準)

第5条

 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

  •  当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
  •  青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
  •  原則年齢満30歳以上70歳未満の者。ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るために必要と認める場合、この限りではない。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、西淀川区長が定める。

 

 

  附則

  この要綱は平成26年4月1日から施行する。なお、青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

  附則

 この改正要綱は平成30年4月1日から施行する。

    附則

この改正要綱は平成31年4月1日から施行する。

 

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