西淀川区地域防犯カメラの設置、管理及び運用に関する要領
2022年6月16日
ページ番号:498303
(趣旨)
第1条 この要領は、市民の日常の生活の安全を確保するとともに、犯罪の未然防止及び犯罪発生時の迅速な対応等を図るために設置する、西淀川区地域防犯カメラ(「以下、防犯カメラ」という。)の設置及び管理及び運用について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 主に犯罪の予防を目的として、本市が街頭に設置する撮像機器で、録画機能を有し、かつ、当該撮像機器が有する無線通信機能を用いて録画した画像の取り出しを行えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影・録画をされた映像情報をいう。
(3) 専用パソコン 無線通信機能を有し、かつ、防犯カメラから画像を取り出すための専用ソフトがインストールされているパソコンをいう。
(防犯カメラ等の取扱い)
第3条 防犯カメラ等の取扱いについては、次のとおりとする。
- 防犯カメラの設置及び管理並びに運用は、第1条中に規定する防犯カメラの設置目的に即して行うこと。
- 防犯カメラの設置に当たっては、その設置場所を市民に十分に周知すること。
- 防犯カメラには、パスワードを設定するとともに、これを定期的に変更すること。
2 画像の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 画像は、大阪市個人情報保護条例及び関係法令等に基づき個人情報の保護のために必要な措置を講ずるとともに、常に正確な内容が記録されるよう適切に管理すること。
(2) 画像は、犯罪の未然防止及び犯罪発生時への対応のために必要な場合に限って利用し、又は提供することとし、他の目的で使用しないこと。
3 専用パソコンの取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 専用パソコンには、パスワードを設定するとともに、これを定期的に変更すること。
(2) 専用パソコンは、施錠設備がある保管庫その他適切な場所において保管する等、紛失、盗難等に対する対策を講ずること。
(設置箇所)
第4条 防犯カメラは、大阪府西淀川警察署から提供される犯罪情報に則して、必要な箇所に設置するものとする。
2 防犯カメラを設置した箇所の道路、歩道、広場等においては、防犯カメラによる映像の録画が行われていることを市民が認識することができるよう、見やすい位置に表示板等を掲示するものとする。
(稼働時間)
第5条 防犯カメラは、常時、稼働させるものとする。
(画像の保存期間等)
第6条 画像の保存期間は、録画日の翌日から起算して概ね10日間とする。
2 前項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行う。
3 画像のモニター設備は、取り付けない。
(管理責任者等の設置)
第7条 防犯カメラの適正な管理及び運用を行うため、大阪市西淀川区役所に、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)、防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)及び画像取扱員を置く。
2 管理責任者は、大阪市西淀川区長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 防犯カメラの設置箇所の選定に関すること。
(2) 画像の保存及び管理に関すること。
(3) 捜査機関等(警察、検察、裁判所等犯罪捜査について法的権限を有する機関をいう。以下同じ。)に対する画像の提供に関すること。
(4) 画像取扱員の選任に関すること。
3 運用責任者は、防犯を所管する課長とし、防犯カメラ及び専用パソコンの保守及び維持管理に関する事務を担任する。
4 画像取扱員は、防犯担当職員のうち管理責任者が選任した者とし、防犯カメラからの画像の取り出しを担当する。
(専用パソコンの配置等)
第8条 専用パソコンは、大阪市西淀川区役所の防犯を所管する課へ配置する。
(画像の利用)
第9条 管理責任者は、第1条の目的を達するため必要があると認めるときは、運用責任者に対し、画像の取り出しを指示するものとする。
2 運用責任者は、前項の規定による管理責任者の指示があったときは、画像取扱員に対し、取り出しの対象となる防犯カメラ及び画像の日時その他画像の取り出しに際して必要な事項を指示するものとする。
3 画像取扱員は、前項の規定による運用責任者の指示に従って、画像を取り出したときは、その結果を運用責任者に報告するとともに、「大阪市西淀川区無線通信式防犯カメラ画像管理台帳」(様式第1号)に必要な事項を記録しなければならない。
4 画像取扱員は、運用責任者の指示がなければ、画像を取り出してはならない。
(画像の外部提供手続)
第10条 管理責任者は、捜査機関等の長から画像の利用申請があったときは、必要に応じて画像を提供するものとする。この場合において、捜査機関等の長に対し、事前に、「捜査関係事項照会書」又は「大阪市西淀川区無線通信式防犯カメラ画像利用申請書兼誓約書」(様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 前項において、捜査機関等の長より防犯カメラの取扱い等について要請があり、管理責任者が特に必要かつ妥当と認める場合は、別途、文書にて確認のうえ、第7条第2項第2号の事務及び同条第3項の事務のうち、専用パソコンの維持管理にかかる事務及び第4項に規定する事務を運用責任者または画像取扱員に代わり行わせることができるものとする。
3 前項の規定による事務を行う場合は、当該捜査機関等の長は捜査機関等事務担当者の名前、所属など必要事項を管理責任者に届け出るものとする。
4 第2項の規定による事務を行うため必要となる専用パソコンについては、第8条の規定にかかわらず、当該捜査機関等に配置することができる。
(緊急時における画像の外部提供の特例)
第11条 第10条第2項の規定により文書確認した捜査機関等の長は、夜間、休日などにおいて緊急を要する場合、特に必要があると認めるときは、当該捜査機関等事務担当者が、同条第4項に規定する専用パソコンを用いて、画像を取り出すことができる。この場合、捜査機関等の長は、遅滞なく、管理責任者に対し、利用目的、防犯カメラ設置場所、画像取出日、記載の利用目的以外に使用しない誓約等を記載した「捜査関係事項照会書」(以下「照会書」という。)又は「大阪市西淀川区無線通信式防犯カメラ画像緊急利用申請書兼誓約書」(様式第3号)を提出するものとする。
2 画像取扱員は、前項後段の規定による照会書の提出があったときは、第9条第3項の規定を準用する。
3 管理責任者は、第1項の規定による緊急時における画像の取り出し状況を確認するため、当該捜査機関等事務担当者に対し、毎月、第10条第4項に規定する専用パソコンに記録された画像の取り出し履歴に係る情報の提出させるものとする。
(守秘義務)
第12条 防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成29年3月14日から施行する。様式1~3
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大阪市西淀川区役所 地域支援課安全まちづくりグループ(防犯安全チーム)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
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