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JR塚本駅自転車対策協議会設置規約

2022年6月16日

ページ番号:498327

(目的)

第1条  この規約は、JR塚本駅自転車対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

 

(協議および取り組み事項)

第2条  協議会は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(施行 昭和56年5月20日)」及び大阪市の「自転車等の駐車の適正化に関する条例(制定昭和63年4月1日)」等の関係法令及びその制定趣旨に基づき、JR塚本駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立するとともに、交通障害を除去、改善することにより、道路の適正な利用と安全で快適な生活環境の確保を図るため、関係者が次に掲げる事項を総合的に協議する。

(1)自転車等の放置の防止に関すること

(2)自転車駐車場の確保、及び適正な利用に関すること

(3)交通障害の除去、改善に関すること

(4)まちづくりの観点からの総合的な自転車対策の検討

(5)前各号に掲げるもののほか、安心・安全なまちづくりの推進に関すること

 

(組織)

第3条  協議会は委員をもって組織する。

 

(委員)

第4条  委員は、次に掲げる本協議会の構成組織の中から選出された適任者(複数でも可)をもって構成する。

(1)区地域振興会

(2)区社会福祉協議会

(3)区商店振興協議会・区商店会連盟

(4)区身体障害者団体協議会

(5)区老人クラブ連合会

(6)西日本旅客鉄道株式会社

(7)市営駐輪場指定管理者

(8)大阪府西淀川警察署・淀川警察署

(9)大阪市建設局

(10)大阪市西淀川区役所・淀川区役所

(11)その他本協議会の目的の遂行に必要と考えられる個人、団体等

 

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

 (1)会長         1名

 (2)副会長  各区 2~3名

 (3)常任委員    若干名

 

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。

  2 副会長は、会長を補佐する。

 

(役員の選出)

第7条 会長は、協議会において委員の互選により定める。

 2 副会長、常任委員は委員の中から会長が委嘱する。

 

(会議)

第8条 協議会には次の会議を置く。

  (1)全体会議

  (2)常任委員会

 

(全体会議)

第9条 全体会議は、委員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

 2 全体会議は、次の事項について審議する。

  (1)規約の変更に関すること

  (2)事業計画及び報告に関すること

  (3)その他協議会の目的を達成するための基本事項に関すること

 

(常任委員会)

第10条 常任委員会は、第7条の委員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

  2 常任委員会は、次の事項を審議し決定する

  (1)全体会議の議決した事項の執行に関する事項

  (2)その他全体会議の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(関係者の出席)

第11条 協議会は、協議および取り組み事項について必要があると認めるときは、全体会議または常任委員会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

 

(事務局)

第12条 事務局は、西淀川区役所地域支援課及び淀川区役所市民協働課に置く。

 

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は事務局が協議会に図って定める。

 

 

付則

 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

 この規約は、平成24年7月2日から改正施行する。

 この規約は、平成29年8月3日から改正施行する。

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