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西淀川区地域福祉推進会議設置要綱

2024年10月1日

ページ番号:515475

(目的)

第1条 西淀川区において、地域福祉の取組を計画的に推進していくため、「西淀川区地域福祉推進会議」(以下「推進会議」という。)を設置する。

 

(所掌事項)

第2条 推進会議は次の各号に掲げる事項を所掌する。

  (1)「西淀川区地域福祉計画・地域福祉活動計画」(以下「計画」という。)の年度ごとの達成状況と課題の把握、評価に関すること。

  (2)その他、地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。

 

(委員)

第3条 委員は西淀川区に在住、在勤・在学の者、又は区内で活動する団体等で活動している者で組織する。

2 推進会議の委員の定数は30名以内とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

 

(委員長)

第4条 推進会議に委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により決定する。

3 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、推進会議を招集し、議事を進行する。

 

(関係者の出席)

第5条 推進会議には、委員以外に地域福祉に関する助言を得るために専門家の出席を求め、その意見を聞くことができる。

 

(部会)

第6条 推進会議に必要に応じて部会を設置する事が出来る。

2 部会に関し必要な事項は推進会議が定める。

3 部会で検討した事項は推進会議で承認を得る。

4 部会には必要に応じて推進会議委員以外の関係者が参加することができる。

 

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、西淀川区役所保健福祉課及び西淀川区社会福祉協議会が担当する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

 

附則

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

 

附則

改正後のこの要綱は、令和2年9月17日から施行する。
改正後のこの要綱は、令和4年8月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所保健福祉課総合福祉グループ(地域福祉チーム)
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話: 06-6478-9804 ファックス: 06-6478-9989