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大阪市西淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2023年12月22日

ページ番号:520950

  1. 目的
    大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)により、西淀川区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
  2. 実施要綱第2項(3)に定めるスクリーニング会議Ⅱ
    (1)スクリーニング会議Ⅱの構成員
    西淀川区役所(以下、「区役所」という)配置のこどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下、「こサポSSW」という)・こどもサポート推進員(以下、「こサポ推進員」という)、西淀川区内市立小中学校(以下、「対象校」という)の管理職(校長・教頭等)、生活指導担当教員、スクールカウンセラー及び地域の実情に応じ区役所と対象校が協議の上で適当と認める者。ただし、民生委員・児童委員など法令に基づく守秘義務が課された者に限定する。

    (2)スクリーニング会議Ⅱの開催
    対象校の学校長は、スクリーニング会議Ⅱを主催する。
    スクリーニング会議Ⅱでは、対象校が作成した「こどもサポートネット連絡票」に基づき、こサポSSWが中心となり、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒に関する情報を相互に共有し、支援方針や支援の役割分担等の協議を行う。

  3. 適切な支援へのつなぎ
    スクリーニング会議Ⅱにおいて決定された支援のうち、保健福祉分野の支援については、スクリーニング会議Ⅱにおいて選任された支援担当者が、決定した支援方針に基づき区役所の関係部署や関係機関と連携し支援につなぐ。
  4. アウトリーチ
    (1)スクリーニング会議Ⅱにおいて決定された支援のうち、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校が当該家庭に連絡し、その趣旨を説明して訪問等の同意を得る。家庭訪問等の同意が得られれば、こサポ推進員等が家庭訪問等を行い、大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・各種申請手続きの支援などを行う。なお、こサポ推進員等による家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。
    (2)(1)による家庭訪問等への同意が得られない場合は、速やかに事後の対応について協議する。なお、要保護児童対策地域協議会の案件になる可能性がある場合は、子育て支援室へつなぐこととする。
  5. 実施要綱第2項(3)に定める進捗管理
    スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者等が、支援の進捗状況をスクリーニング会議Ⅱに報告し、情報を構成員で相互に共有する。こサポ推進員は、支援の進捗管理を行うため、こどもサポートネット連絡票に支援状況や効果を記録する。こサポSSWは、支援の継続・見守り・支援の終了などに整理して課題の解消を図り、本事業を所管する課長に報告する。
  6. 実施細目
    本事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は本事業を所管する課長が指示を行う。

附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

 

 

 

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〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)

電話:06-6478-9827

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