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西淀川区役所にて実施する大阪市利用者支援事業における会計年度任用職員要綱

2023年12月22日

ページ番号:552491

(目 的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」及び「大阪市利用者支援事業実施要綱」に基づき任用される西淀川区役所における会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記試験

(2)面接試験

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号、平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法-(1)基本型-④業務内容」において定められる業務を行うものとする。

 

(勤務時間)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

   1日7時間30分勤務時間で、週4日の勤務日

(2)勤務時間

A勤:午前9時00分~午後5時15分

B勤:午前9時15分~午後5時30分

(3)休憩時間

   45分

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(西淀川区役所利用者支援専門員非常勤嘱託職員要綱の廃止)

2 西淀川区役所利用者支援専門員非常勤嘱託職員要綱(平成27年4月1日施行)は、廃止する。

(準備行為)

3 第2条の規定による選考、第5条の規定による勤務時間の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

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住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)
電話: 06-6478-9827 ファックス: 06-6478-9989

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