ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市西淀川区生活自立相談支援会議設置要綱

2023年10月10日

ページ番号:565755

(設置及び趣旨)

第1条   生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条に規定する支援会議として大阪市西淀川区生活自立相談支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

2 支援会議は、生活困窮者の早期発見及び迅速な支援開始、とりわけ、自ら支援を求めることが困難な人たちの自立を支援するため、関係機関等が、生活困窮者自立支援制度の理念及び生活困窮者の支援に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的とする。

3 関係機関等は前項の規定による求めがあった場合はこれに協力するよう努めるものとする。

 

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)  生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2)  生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する事項

(3)  その他生活困窮者の支援のために必要と認められる事項

 

(組織)

第3条 支援会議は、主に生活困窮者支援を通じた地域づくりに資することを目的とする全体会議と、主に個別支援の検討を目的とする個別会議をもって構成する。

 

(全体会議)

第4条 全体会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、保健福祉課長とする。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 全体会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)及び西淀川区役所職員をもって構成する。

(1)  西淀川区生活困窮者自立相談支援機関

(2)  その他会長が必要と認める者

 

6 全体会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1)  個別会議から受けた活動報告及び地域資源に関する課題の共有

(2)  その他第2条に定める支援会議の所掌事務に関して検討が必要な事項

 

(個別会議)

第5条 個別会議に座長を置き、座長は会長が指名する。

2 個別会議は必要に応じて随時に開催でき、座長がこれを主宰する。

3 個別会議の参加者は、会長が必要と認める者及び西淀川区役所職員のうちから適当と認める者を選定して招集する。

4 個別会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1)  構成員が各所属機関において日常的な業務を行う中で把握した、生活困窮の端緒が伺われる「気になる事案」に関する情報の共有

(2)  「気になる事案」に関する世帯の状況把握や課題の確認を通じた困窮度及び緊急性の判断

(3)  迅速な支援開始に向けて本人同意を得るためのアプローチ方法の検討、支援方針の確立と役割分担の明確化及び認識の共有

(4)  「気になる事案」に関する主担当機関及びキーパーソン(本人同意に向けたアプローチに関する主たる援助者)の確認

(5)  本人同意を得て支援開始に至るまでの個々のケースの進捗管理と情報の共有

(6)  支援会議に報告するための個々のケース支援から把握した地域課題の抽出

5 個別会議及び個別会議の資料は非公開とする。

 

(意見の聴取等)

第6条 支援会議は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 

(事務局)

第7条 支援会議の庶務は、西淀川区役所保健福祉課総合福祉グループにおいて行うこととする。

 

(守秘義務)

第8条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を洩らした者は、法第28条の規定により、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

西淀川区役所 保健福祉課 福祉グループ(生活自立相談・就労支援窓口)
電話: 06-6478-9970 ファックス: 06-6478-9989
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所3階)