「交通事故をなくす運動」西淀川区推進本部組織要綱
2022年8月8日
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(目的)
第 1条 西淀川区の交通安全対策を、総合的かつ効果的に実施するため、関係団体・機関が連携を保ちつつ、交通事故の絶滅を期し、広く区民運動を展開し強力な実践活動の推進を図ることを目的とする。
(名称と事務局)
第 2条 この運動の推進母体を「交通事故をなくす運動」西淀川区推進本部(以下推進本部という)と称する。
2 推進本部の事務局を西淀川区役所地域支援課安全まちづくりグループに置く。
(事業)
第 3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)交通安全意識の高揚に関すること
(2)交通安全対策について関係団体・機関の連絡調整に関すること
(3)傘下各団体の交通安全実践活動の計画指導に関すること
(4)交通安全指導の強化と実践に関すること
(5)交通安全施設整備拡充の連絡に関すること
(6) 交通公害の排除ならびに交通環境向上についての研究に関すること
(7)交通功労者の表彰に関すること
(8)その他目的達成に必要な事項に関すること
(組織の構成)
第 4条 推進本部は、別表に掲げる区内関係機関及び団体をもって構成する。
(役員)
第 5条 推進本部に次の役員を置く
(1)本部長 1名
(2)区実行委員 若干名
(役員の選任)第 6条 本部長は西淀川区長の職にあるものが就任する。
2 区実行委員は、別表にある関係機関及び団体から選出された者とし、本部長がこれを委嘱する。
(役員の任期)第 7条 役員の任期は1年とする。ただし再任することを妨げない。
2 役員はその職を辞し、及び任期満了の場合といえども後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(役員の任務)第 8条 本部長は推進本部を代表し、第1条の目的を達成するため、第3条に定める事業を総括してこれの推進に努める。
2 区実行委員は、地域の実態把握に努め、地域住民の意向を反映して事業の推進にあたる。
(会議)
第 9条 推進本部会議は、区実行委員により運営するものとし、本部長が必要と認めたときに召集する。
2 推進本部会議において決定された事項については、区実行委員が各地域や団体への徹底をはかる。
(顧問・参与)第10条 推進本部が行う事業の円滑な推進と効果を高めるため顧問又は参与を置くことができる。
(要綱の改正)
第11条 本要綱は、推進本部会議にはかりその議決により改正することができる。
(附則)本要綱は、昭和47年9月1日から施行する。
本要綱は、平成9年4月16日から改正施行する。
本要綱は、平成14年8月26日から改正施行する。
本要綱は、平成20年4月1日から改正施行する。
本要綱は、平成23年4月1日から改正施行する。
本要綱は、平成24年10月1日から改正施行する。
本要綱は、令和4年8月1日から改正施行する。
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(別表)
西淀川区役所
建設局十三工営所(道路管理者)
西淀川警察署
西淀川区地域振興会
柏里地域活動協議会
野里地域活動協議会
歌島地域活動協議会
香簔地域活動協議会
竹島地域活動協議会
佃地域活動協議会
大和田地域活動協議会
千舟地域活動協議会
姫里地域活動協議会
姫島地域活動協議会
福地域活動協議会
大野百島地域活動協議会
川北地域活動協議会
出来島地域活動協議会
西淀川区社会福祉協議会
西淀川交通安全協会
西淀川区防犯協会
西淀川区民生委員協議会
西淀川区PTA協議会
西淀川区子ども会育成連絡協議会
西淀川区内小学校幹事校
西淀川区老人クラブ連合会
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 地域支援課安全まちづくりグループ(防犯安全チーム)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話:06-6478-9897
ファックス:06-6478-5979