西淀川区健康いきいき展実行委員会設置要綱
2023年12月7日
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(目的)
第1条 広く西淀川区民に対し、健康増進及び生活習慣病等の予防並びに疾病に対する正しい知識の啓発、普及を図るため西淀川区健康いきいき展実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)西淀川区健康いきいき展に関する企画・立案に関すること
(2)西淀川区健康いきいき展の実施・運営に関すること
(3)その他、健康いきいき展の開催に当たり必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる各団体により推薦された者(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員会は、西淀川区健康いきいき展の企画・立案に当たり、協力団体の参加を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1)実行委員長 1名
(2)実行委員長代理 1名
(3)会計 1名
(4)会計監査 2名
2 実行委員長は委員の互選により選出する。
3 実行委員長代理、会計、会計監査は、実行委員長が任命する。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)実行委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
(2)実行委員長代理は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は、委員会の会計事務を処理する。
(4)会計監査は、委員会の会計を監査する。
(会議)
第7条 実行委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 実行委員長が必要と認めたときは、委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、西淀川区保健福祉センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会の協議によって定める。
附 則
1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
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