西淀川区役所国民健康保険業務等補助作業に従事する会計年度任用職員に関する要綱
2022年12月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「補助作業に従事する会計年度任用職員に関する要綱」に基づき任用される、西淀川区役所国民健康保険業務等補助作業に従事する事務職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の任用は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任用する。
- 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
2 選考方法は次に掲げるとおりとする。
- 口述(面接)試験
(業務内容)
第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
- 事務資料等の点検・整理・編綴
- 事務資料等の複写・配布作業
- 郵便物の集配作業
- その他上記以外の簡易な事務
(勤務地)
第4条 会計年度任用職員は、西淀川区役所窓口サービス課(保険年金)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は1日6時間勤務で週5日以内。
(2)勤務時間は午前9時30分~午後4時15分又は午前10時から午後4時45分までの週30時間以内。
(3)休憩時間は前項に掲げる勤務時間の内45分間。
(4)休日は、次のとおりとする。
(ア)日曜日、土曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(ウ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)。
(5)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(その他)
第6条 その他必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 窓口サービス課保険年金グループ(管理チーム)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所1階)
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