ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市西淀川区役所総務課における一般業務にかかる会計年度任用職員要綱

2023年12月22日

ページ番号:583871

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市西淀川区役所総務課における一般業務にかかる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。

  • 口述(面接)試験

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)文書の発送・収受・仕分け

(2)庁舎簡易設備の維持管理

(3)事務用物品の在庫管理

(4)各種支払関係

(5)拾得物の管理

(6)電話対応等

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市西淀川区役所総務課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1)1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日とする。

(2)勤務時間は午前9時から午後3時45分までとする。

(3)休憩時間は前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。

(4)前3号の規定にかかわらず、主管課長は、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。

 

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

 

2 主管課長は、前項の規定により会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、当該期間につき勤務時間は週当たり30時間を超えないものとする。

 

(その他)

第8条 その他必要な事項は、区長が定める。

 

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 総務課 

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9625

ファックス:06-6477-0635

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示