大阪市西淀川区地域安全・防災業務にかかる会計年度任用職員要綱
2023年11月10日
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大阪市西淀川区地域安全・防災業務にかかる会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市西淀川区地域安全・防災業務にかかる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から、口述(面接)試験の結果を総合的に勘案して行う。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)空家対策に関する補助業務
(2)地域安全・防犯に関する補助事務
(3)備蓄物資の管理に関する補助業務
(4)個別避難計画に関する補助事務
(5)その他地域安全・防災業務に関する補助業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、西淀川区役所地域支援課(安全まちづくり担当)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日とする。
(2)勤務時間は午前9時15分から午後5時30分までの7時間30分とする。
(3)休憩時間は前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。
(4)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第7条 主管課長は、前号の規定により会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
2 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。(準備行為)
2 第2条の規定による選考、第5条の規定による勤務時間の決定その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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