西淀川区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱
2023年11月10日
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西淀川区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱

(目的)
第1条 本要綱は、市民との協働において安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するにあたり、市民ともっとも身近な区役所にパトロール用自動車を配備し、職員による青色防犯パトロールを開始するにあたり、当該車両の安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(基本則)
第2条 職員が青色防犯パトロール用自動車を運行するにあたっては、道路交通法等関係法令を遵守し、安全かつ効率的な業務執行に努めるものとする。

(青色防犯パトロールにかかる安全運転管理者、整備管理者及びパトロール運転従事者)
第3条 (1) 安全かつ円滑に車両を整備・運行管理し、青色防犯パトロール業務の安全かつ円滑な業務執行を確保するため区役所に安全運転管理者を置き、安全まちづくり担当課長がその任にあたるものとする。
(2) 日常の車両管理を行うため整備管理者を設置し、部門監理主任がその任にあたるものとする。
(3) 青色防犯パトロール車両の運転を行う職員をパトロール運転従事者とし、地域安全防犯業務に従事する職員がその任にあたるものとする。

(安全運転管理者の業務)
第4条 安全運転管理者は次の業務を行う。
- 車両の運行管理
- 整備管理者の指名
- 運行記録の承認
- パトロール運転従事者の登録及び取消
- パトロール運転従事者の運転資格調査
- パトロール運転従事者の安全運転指導
- パトロール運転従事者の交通事故処理
- パトロール運転従事者が運転する前における、免許携帯・有効期限確認及び飲酒の有無等体調確認
- 地域の青色防犯パトロール活動団体との連絡調整
- その他必要な業務

(整備管理者の業務)
第5条 整備管理者は次の業務を行う。
- 日々始業時の車両点検の確認
- 日々終業時の車両点検整備の確認
- 運行記録の確認
- その他必要な業務

(パトロール運転従事者の義務)
第6条 (1) 運転業務従事時には、車両の運行管理に必要な事項を、パトロール運転従事者は安全運転管理者へ報告しなければならない。
(2) 道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第1に心がけ、事故の防止に努めなければならない。
(3) 万一事故等が発生した場合は、直ちに、パトロール運転従事者は安全運転管理者へ報告し、適切な措置を講じなければならない。
(4) パトロール運転従事者は、運転免許の停止又は取消の処分を受けた場合、速やかに安全運転管理者へ報告しなければならない。
(5) パトロール運転従事者は、運転作業終了時には備付の運行記録簿に走行者名、走行日時、走行前走行キロ数、走行後走行キロ数、その他特記事項を記録し、整備管理者の確認を受け、安全運転管理者の承認を受けなければならない。

(運行記録簿及び鍵の管理)
第7条 安全運転管理者は運行記録簿並びに車鍵を適切に管理しなければならない。

(充電管理)
第8条 安全運転管理者は充電した日時、充電前電気使用量、充電後電気使用量等を適切に管理しなければならない。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、適切な車両の運行、整備及び運用に係る必要な事項は区長が定める。

(施行期日)
この要綱は平成23年9月1日より施行する。
この要綱は令和4年9月1日より施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 防災安全課防犯安全グループ
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話:06-6478-9897
ファックス:06-6478-5979