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西淀川区役所「憩いの花壇」管理運営活動団体の募集にかかる実施要綱

2023年12月19日

ページ番号:614766

「憩いの花壇」管理運営活動団体の募集にかかる実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は「花と緑あふれるまちづくり推進事業」の一環として、大野川緑陰道路内等に設置している「憩いの花壇」の管理運営を、区内で活動されている市民団体・グループ、企業、学校、又は、NPO(以下「団体等」という。)と協働するための募集に関する事項を定めたものである。

(募集対象花壇)

第2条 募集対象の花壇は、大野川緑陰道路内に設置している「憩いの花壇」とする。なお、活動の更新状況により募集数は異なるものとし、詳細は、別に定める募集案内のとおりとする。

(応募対象)

第3条 西淀川区役所(以下「区役所」という。)が実施する「花と緑あふれるまちづくり推進事業」に賛同する、西淀川区に在住・在勤・在学する者が代表を務め、西淀川区を活動拠点としている5名以上の団体等とする。なお、留意点は次のとおりとする。

  1. 1団体等あたり5名未満であっても、共同することで5名以上となれば応募可能。
  2. 年齢制限を設けないが、未成年者が活動する場合は、保護者等の付き添いや活動時間の配慮など、団体等が責任をもって健全育成・安全管理に努めること。
  3. )団体等、又はその役員等が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員、又は、同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合は応募できない。

(活動内容)

第4条 管理運営活動の内容は次のとおりとする。

  1. 花壇への植栽に関すること
  2. 花壇の灌水、施肥、除草など、健全な花の育成に必要なこと
  3. 花壇及びその付近の清掃、美化に関わること
  4. その他、花壇の管理運営上必要なこと

2 管理運営活動に関し、次の点に注意すること。

  1. 生育した花は次の植栽まで育てることとし、花の売買はしないこと
  2. 活動時は周囲の安全対策を十分に行い、通行人の妨げにならないようにすること
  3. 事故やトラブル又は苦情等については、団体等で対応すること
  4. 活動で発生した不要な資材等については、団体等で適正に処分すること
  5. 活動時の体調管理上、同じ方が複数の花壇を運営することはできない
  6. 区役所より改善等の指導があった場合は、速やかにその指示に従うこと

(活動に対する支援)

第5条 区役所は管理運営活動に関し、団体等に、花苗、土、肥料、散水栓、ホースの物品提供を行う。

2 本活動は、緑化推進を目的としていることから、初めて取り組む団体等も活動できるよう、当区の緑化推進を担う「西淀川区緑化ボランティア」が活動の補助や支援を行う。

3 本活動は、大阪市市民活動保険対象事業とする。

(活動期間)

第6条 活動期間は年度単位とし、同じ花壇に限り、当初許可の日から3年を超えない範囲で年度ごとに更新することができる。更新の有無にかかる手続きについては、第9条、及び第10条のとおりとする。

(応募手続き)

第7条 応募しようとする団体等は所定の書類を、受付期間中に提出先まで提出しなければならない。なお、提出書類、受付期間、及び提出先は、別途募集要項に記載する。

(決定手続き)

第8条 区役所は、団体等から提出された応募にかかる書類を確認し、管理運営活動団体として決定した場合は、後日、西淀川区役所との間で管理運営活動協定書を交わす手続きを行う。なお、同じ花壇に複数の応募があった場合は、抽選で決定するものとする。

2 受付期間を経過した後、応募のない花壇については、先着順にて別途追加受付を行う。その際の活動期間は、協定書の締結日からその年度末までとする。

(更新する場合の手続き)

第9条 管理運営活動の更新を希望する場合は、許可期間終了の3か月前までに、意思決定の旨を、更に、30日前までに更新申請の旨をそれぞれの所定の書類を、提出先まで提出しなければならない。なお、当区の管理上の理由等により、必ずしも更新できるものではなく、第3条の内容に即していない場合は更新できない。

(更新しない場合の手続き)

第10条 管理運営活動を更新しない場合は、許可期間終了の3か月前までに、所定の書類を、提出先まで提出しなければならない。なお、許可期間終了日までに、団体等において原状回復をしなければならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める募集案内のとおりとする。

付則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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電話:06-6478-9888

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