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西淀川区災害時医療救護活動連絡体制にかかる運用管理要綱

2024年6月11日

ページ番号:628552

(目的)

第1条 「災害時における医療救護に関する活動協力についての確認書」(平成30年3月20日西淀川区長決裁)に基づき、大規模災害発生時において迅速かつ効果的な医療救護活動を行うため、次条に掲げる構成団体間の連絡体制の構築を図る。

 

(組織)

第2条 本連絡体制は別表に掲げる団体の構成員で組織する。

 

(手段)

第3条 本連絡体制はLINEオープンチャット機能を活用して構築を図るものとする。

2 本連絡体制に利用するオープンチャットの名称は「に~よん災害時医療救護活動」(以下、「オープンチャット」という)と称する。

3 オープンチャットの管理は西淀川区役所保健福祉課健康推進グループで行う。

 

(オープンチャットでの連絡事項等)

第4条 オープンチャットは大規模災害発生時における次の各号に掲げる事項に用いるものとする。

(1)  医療救護本部の設置等にあたっての連絡及び調整

(2)  区災害対策本部が保有する情報の共有

(3)  各病院の被災状況や受入態勢の共有

 2 前項に掲げるほか、本連絡体制の構成員で実施する訓練等にも活用し、当該訓練等を通して必要と認める事項について、構成団体の総意により追加する。

 

(オープンチャットへの参加対象)

第5条 第2条に掲げる団体の構成員のうち、前条に掲げる連絡、調整等を担う者の中から各団体の長が必要と認める者複数名がオープンチャットへ参加するものとする。

2 オープンチャットへの参加に際し、他団体等の許可は不要とする。

 

(オープンチャットの退会)

第6条 前条の規定により参加した者が第2条に掲げる各団体を退会する場合またはその他退会の必要が生じた場合は、当該参加者自らオープンチャットを退会しなければならない。

 2 西淀川区役所保健福祉課健康推進グループの参加者のうちオープンチャットの管理者となっている者が退会する場合は、管理者権限の引継ぎを行うこととする。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は構成団体相互の協議により別途定める。


附 則

1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表
西淀川区医師会 
西淀川区歯科医師会 
西淀川区薬剤師会

西淀川区役所

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〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)

電話:06-6478-9882

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