西淀川区保健福祉センターにおけるがんリテラシーに関する業務会計年度任用職員要綱
2024年6月11日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西淀川区保健福祉センターにおけるがんリテラシーに関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 がんリテラシー向上につながる啓発活動を進めるための具体的な実施方法の考案、区内関係団体との連絡調整、および事務処理一般。その他の事務補助業務を行う。
(任用及び採用選考)
第3条 会計年度任用職員の選考は、一般的な事務作業ができる者の中から、面接の内容を総合的に勘案して行う。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、西淀川区役所保健業務主管課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)週30時間
(2)勤務日数は、週4日とする。
(3)勤務時間は、午前9時15分から午後5時30分までとする。
(4)休憩時間は、前項に掲げる勤務時間のうち45分とする。
2 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1788号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 月曜日から金曜日のうち西淀川区役所保健主幹(以下「主幹」という。)が指定する1日
3 主幹は、前2項の規定にかかわらず、業務上臨時の必要がある場合には、所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務することを命ずることができる。
4 主幹は、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(報酬等)
第7条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、西淀川区長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 保健福祉課健康推進グループ(健康づくりチーム)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)
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ファックス:06-6477-1649