大野川緑陰道路内の「憩いの花壇」を管理していただける団体等を募集しています!
2024年9月10日
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西淀川区役所「憩いの花壇」管理運営にかかる活動団体の募集について
西淀川区では、区民主体の緑豊かなまちづくりをめざし、区内全域の緑化に向けた取組みの推進と、緑化を通じて人と人とのつながりを構築することを目的に「花と緑あふれるまちづくり推進事業」を実施しています。
本活動は、その一環として、大野川緑陰道路内等に設置している「憩いの花壇」の日常管理を、区内で活動されている市民団体・グループ、企業、学校、又は、NPO(以下、「団体等」と言う。)と協働することで、団体等の緑化推進の支援だけでなく、大野川緑陰道路を利用される方々へ癒しの提供や緑化意識の醸成をめざすものです。
本活動を実施するにあたり、「花と緑あふれるまちづくり推進事業」を推進する区民ボランティアである「西淀川区緑化ボランティア」が、花壇の管理運営の補助を行いますので、初めて取組む団体等につきましても、これを機会に緑化推進に取り組んでいただけるものと考えています。
つきましては、本活動に参画していただける団体等を募集しますので、ご希望の団体等におかれましては、当要項をお読みいただき、お申し込みをお願いします。
1.募集対象花壇について
募集対象は、大野川緑陰道路内の次の花壇です(別紙の地図も参照してください)。
花壇番号 | 所 在 地 | 面積 |
1 | 西淀川区御幣島3丁目9番先 | 4.5平方メートル |
5 | 西淀川区御幣島1丁目5番先 | 6.0平方メートル |

2.活動期間
活動期間は協定書の締結日からその年度末までです。ただし、同じ花壇に限り、当初許可の日から3年を超えない範囲で年度ごとに更新することができます。更新に関する詳細は、「6.活動期間の更新について」を参照してください。
なお、「8 協定の解除について」の内容において協定を解除する場合は、活動期間の満了の到達に関わらず解除します。

3.活動内容
団体等には、次のことに取り組んでいただきます。
- 花壇への植栽に関すること
- 花壇の灌水、施肥、除草など、健全な花の育成に必要なこと
- 花壇及びその付近の清掃、美化に関わること
- その他、花壇の管理運営上必要なこと
- 本活動は、緑化推進を目的としていて、初めて取組む団体等もよりスムーズに活動できるよう、当区の緑化を推進する区民ボランティアである「西淀川区緑化ボランティア」が、花壇の管理運営の補助を行います。

4.応募対象者
西淀川区役所(以下「区役所」という)が実施する「花と緑あふれるまちづくり推進事業」に賛同する、西淀川区に在住・在勤・在学する者が代表を務め、西淀川区を活動拠点としている5名以上の団体等(複数の団体等の共同申込み、可)。
- 「3.活動内容」について取り組んでいただくことから(特に夏場における灌水時の安全対策として)、5名以上による参加としています。なお、1団体等あたり5名未満であっても、共同することで5名以上となれば応募可能です。
- 活動時の体調管理上、同じ方が複数の花壇を運営することはできません。
- 年齢制限を設けていませんが、未成年者が活動する場合は、保護者等の付き添いや、活動時間の配慮など、団体等が責任をもって健全育成・安全管理に努めてください。
- 団体等、又はその役員等が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)、第2条第2号に規定する暴力団員、又は、同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合は応募できません。

5.応募申込手続等

(1)受付期間等
随時

(2)申込方法
申込に必要な書類に必要事項を全て記載し、提出先に、持参、郵便、又は、メール、のいずれかで提出してください。

(3)提出書類
- 「憩いの花壇」管理運営活動 申込書【第1号様式】
- 「憩いの花壇」管理運営活動 参加者名簿【第2号様式】

(4)特記事項
- 現在募集中の花壇のみ申し込みが可能です。
※現在募集中の花壇以外を要望される場合はご相談ください。 - 管理運営団体として決定した場合は、後日、西淀川区役所との間で管理運営活動協定書を交わしていただきます。

6.活動期間の更新について
同じ花壇に限り、当初許可の日から3年を超えない範囲で年度ごとに更新することができます。

更新する場合
許可期間終了の3か月前までに『「憩いの花壇」管理運営活動にかかる更新確認用紙【第3号様式】』で“継続して活動する”を選び、提出してください。更に、30日前までに『「憩いの花壇」管理運営活動にかかる更新申込書【第4号様式】』と『「憩いの花壇」管理運営活動参加者名簿【第2号様式】』を提出してください。
ただし、当区の管理上の理由等により、必ずしも更新ができるものではありません。また、後述する「4.応募対象者」の内容に即していない場合は更新できません。

更新しない場合
許可期間終了の3か月前までに『「憩いの花壇」管理運営活動にかかる更新確認用紙【第3号様式】』で“今年度で活動を終了する”を選び、提出してください。その際、許可期間終了日までに、団体等において原状回復をしていただきます。

7.活動における遵守事項
本活動にあたり、次の点をお守りください。
- 必ず公共目的で活動し、生育した花は次の植栽まで育ててください。花の売買は厳禁とします。
- 活動時は、周囲の安全対策を十分に行うとともに、通行人の妨げにならないように努めてください。
- 貸与物品については、適正に管理することとし、紛失や第三者への転貸などのないようにしてください。
- 人体に害を与えるような薬剤散布はしないでください。
- 活動における事故やトラブル又は苦情等については、団体等でご対応ください。
- 植栽等で発生した不要な資材等については、団体等で適正に処分してください。
- 管理運営について、区役所より改善等の指導があった場合は、速やかにその指示に従ってください。

8.協定の解除について
本活動は、「7 活動における遵守事項」に違反した場合のほか、「4 応募対象者」に違反した事が認められる場合は、活動期間中であっても協定を解除します。

9.区役所からの提供物品など
本活動にあたっては、区役所より次の物品等を提供します。

(1)花苗
- 年3回(5月・9月・12月頃)用意させていただきます。
- 花苗の数は、1平方メートルあたりおおむね25株とします。
- 団体等においてご用意いただいても結構です。その場合は、区役所の了解が必要となる他、次の点にご注意ください。
- 用意にかかる費用等は、全て団体等の負担となります。
- 花壇の設置場所は道路となりますので、通行の妨げとならないよう、植栽する花の高さは、おおむね60センチメートルを限度とします。また、通行人に怪我をさせる恐れのある薔薇等のトゲの有るもの、法律上禁止されている植物を植えることはできません。

(2)土、肥料
- 数量制限はありますが、区役所で用意いたします。
- 団体等においてご用意いただいても結構です。その場合は、区役所の了解が必要となる他、次の点にご注意ください。
- 用意にかかる費用等は、全て団体等の負担となります。
- 花壇の設置場所は道路となりますので、特に土の入れ替え等をする際は、通行の妨げとならないよう注意するほか、廃棄する土等が出た場合は、団体等により、責任を持って処分してください。

(3)散水栓、ゴムホース
- 本活動に必要な範囲を準備します。活動終了の際には返還していただきます。

10.その他
- 活動の開始時期については、区役所での準備が整ったうえでご連絡します。
- 本活動にあたり、区役所からの管理運営活動にかかる報酬や費用弁償のお支払いは一切ありません。
- 本活動に際して、大阪市関連事業にご参加いただく市民ボランティア(本市在住を問いません)を対象とした「大阪市市民活動保険」に加入します。
- 本活動の取組みの一環として、花壇等の管理運営に係る活動の様子を写真撮影し、ホームページに掲載させて頂くこともありますので、その際には、ご協力をお願いします。
- その他、「「憩いの花壇」管理運営活動団体の募集にかかる実施要綱」も合わせてご参照ください。

募集対象花壇の設置位置図

西淀川区役所「憩いの花壇」管理運営にかかる各種様式
各種様式
(第1号様式)「憩いの花壇」申込書(ワード版)(DOCX形式, 29.00KB)
(第1号様式)「憩いの花壇」申込書(PDF版)(PDF形式, 180.63KB)
(第2号様式)「憩いの花壇」参加者名簿(ワード版)(DOCX形式, 22.46KB)
(第2号様式)「憩いの花壇」参加者名簿(PDF版)(PDF形式, 129.15KB)
(第3号様式)「憩いの花壇」更新確認用紙(ワード版)(DOCX形式, 24.14KB)
(第3号様式)「憩いの花壇」更新確認用紙(PDF版)(PDF形式, 137.90KB)
(第4号様式)「憩いの花壇」更新申込書(ワード版)(DOCX形式, 25.74KB)
(第4号様式)「憩いの花壇」更新申込書(PDF版)(PDF形式, 177.31KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 地域支援課まちづくり推進グループ
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
電話:06-6478-9888
ファックス:06-6478-5979