西淀川区における地域コミュニティ活性化関連事業業務委託公募型プロポーザル選定会議開催要綱
2025年12月23日
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西淀川区における地域コミュニティ活性化関連事業業務委託公募型プロポーザル選定会議開催要綱
(目的)
第1条 西淀川区役所が実施する地域コミュニティの活性化を目的とする事業の受注候補者を公募型プロポーザル方式で選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行い、学識経験等を有する者から専門的見地による意見等を聴取するため、「西淀川区における地域コミュニティ活性化関連事業業務委託公募型プロポーザル選定会議」(以下「選定会議」という。)を開催する。
(審査事項)
第2条 選定会議は、次の各号に定める事項について、審査を行う。
(1)公募型プロポーザルの選定方法及び選定基準に関すること
(2)提出された企画提案書の内容に関すること
(選定会議の委員)
第3条 委員は3名以内とし、前条に掲げる事項に関する識見を有する外部の者から委嘱する。
2 委員の任期は、最長で委嘱年月日から当該年度末日までとする。
(会議)
第4条 選定会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。
2 第2条第1項第1号に係る審査にあたっては、前項の規定に関わらず、個別面談その他の方法により意見聴取することをもって会議に代えることができる。
(審査の公正性の確保)
第5条 選定会議における審査の公正性を確保するため、次の各号に留意することとする。
(1)委員が審査の内容と利害関係が生じるおそれのある場合は、その審査に参加しない。
(2)委員名は、受注候補者選定結果と合わせて公表する。
(3)選定会議は非公開とする。
(4)提案者が特定できる内容をマスキングした提案資料に基づき審査する。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は選定会議の職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(選定会議の庶務)
第7条 選定会議の庶務は事業主管課において行う。
附 則
1 この要綱は、令和7年12月01日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所地域支援課
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
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