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衆議院議員選挙のしくみ

2013年2月26日

ページ番号:2185

衆議院では、小選挙区選挙と比例代表選挙の二つの選挙によって議員を選びます。
衆議院議員選挙は、任期満了(4年間)による選挙の他に、衆議院の解散による選挙があります。
衆議院議員選挙のしくみ
選挙の種類 定数 投票用紙へ記入するのは?
小選挙区選挙 289人 候補者の名前を書いて投票します。
比例代表選挙 176人 政党名を書いて投票します。

小選挙区選挙のしくみ

 小選挙区選挙では全国を289の小さな選挙区に分けて、1選挙区から1人の議員を選びます。

小選挙区選挙の各都道府県別選挙区数

選挙区数(定数289人)
北海道 12人青森県 3人岩手県 3人宮城県 6人秋田県 3人
山形県 3人福島県 5人茨城県 7人栃木県 5人群馬県 5人
埼玉県 15人千葉県 13人東京都 25人神奈川県 18人新潟県 6人
富山県 3人石川県 3人福井県 2人山梨県 2人長野県 5人
岐阜県 5人静岡県 8人愛知県 15人三重県 4人滋賀県 4人
京都府 6人大阪府 19人兵庫県 12人奈良県 3人和歌山県 3人
鳥取県 2人島根県 2人岡山県 5人広島県 7人山口県 4人
徳島県 2人香川県 3人愛媛県 4人高知県 2人福岡県 11人
佐賀県 2人長崎県 4人熊本県 4人大分県 3人宮崎県 3人
鹿児島県 4人沖縄県 4人 

大阪市関係の小選挙区

投票時には、お住まいの選挙区から立候補している候補者の名前を書いて、正しく投票しましょう。

小選挙区
選挙区定数市区町村名
第1区1名中央区、西区、港区、天王寺区、浪速区、東成区
第2区1名生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区
第3区1名大正区、住之江区、住吉区、西成区
第4区1名北区、都島区、福島区、城東区
第5区1名此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区
第6区1名旭区、鶴見区、守口市、門真市

比例代表選挙のしくみ

比例代表選挙では、全国を11のブロックに分け、ブロックごとに立候補する政党(その他の政治団体を含みます)が候補者の名簿を作ります。投票では、政党名を記入して投票します。立候補している政党の得票数に応じて、名簿の順番に従って当選人の数を割り当てます。

全国の比例代表選挙の選挙区と定数

選挙区と定数
選挙区定数都道府県名
北海道地区8人北海道
東北地区13人青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島
北関東地区19人茨城、栃木、群馬、埼玉
東京都17人東京都
南関東地区22人千葉、神奈川、山梨
北陸信越地区11人新潟、長野、富山、石川、福井
東海地区21人静岡、愛知、岐阜、三重
近畿地区28人滋賀、奈良、和歌山、大阪、京都、兵庫
中国地区11人鳥取、岡山、島根、広島、山口
四国地区6人香川、徳島、愛媛、高知
九州地区20人福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄

重複立候補と名簿登録順位について

重複立候補<ケース>

ある政党は、小選挙区選挙に届け出た候補者のうち、A、B、Cの3人を比例代表選挙の名簿にも登載しました。(重複立候補)。
比例代表選挙の当選人となるべき順位は、第1位を甲とし、重複立候補者のA、B、Cを同一順位の第2位とし、第5位を乙としました。
選挙の結果、小選挙区選挙ではAが当選、B、Cは落選しました。落選したB、Cのそれぞれの小選挙区における得票数の最多得票者の得票数に対する割合(いわゆる惜敗率)はBが80%、Cが90%でした。
比例代表選挙では、この政党は2議席を確保しました。

 

候補者(小選挙区)
小選挙区名氏名当・落
  
・・・選挙区A
・・・選挙区B落 惜敗率80%
・・・選挙区C落 惜敗率90%
  
名簿による届出候補者(比例代表選挙)
届出時の順位氏名当選順位
11
2
重複立候補
(同一順位)
A
B 惜敗率80%3
C 惜敗率90%2
54


このようなケースの場合、この政党の比例代表選挙の当選人は、次のように決定されます。

  1. まず、名簿登載順位第1位の甲が当選人となります。
  2. 名簿には第2位に同順位としてA、B、Cの3人が登載されてますが、小選挙区選挙で当選したAは、小選挙区の当選が優先され比例代表選挙の名簿には登載されていないものとみなされますので、第2位はB、Cのみとなります。
  3. 次にいわゆる惜敗率によりB、Cの当選人となるべき順位を決めます。惜敗率はBが80%、Cが90%ですから、当選人となるべき順位はCが第2位、Bが第3位となります。
  4. この政党は2議席を獲得しましたので、Cがもう1人の当選人となります。

 

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最高裁判所裁判官の国民審査について

最高裁判所の裁判官が適切かどうか国民が直接審査します。最高裁判所の裁判官は内閣が任命しますが、任命後、最初の衆議院議員選挙のときに国民審査を受けます。(その後は10年ごとに再審査を受けることになります。)

国民審査の投票用紙には、辞めさせたい裁判官の欄に×(バツ)印を、なければ何も記入せずに投票します。

国民の過半数が否認した裁判官は、憲法79条に基づき罷免されることになります。

衆議院議員の選挙権を持つ人は、国民審査に参加することができます。

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