衆議院議員選挙のしくみ
2013年2月26日
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衆議院議員選挙は、任期満了(4年間)による選挙の他に、衆議院の解散による選挙があります。
選挙の種類 | 定数 | 投票用紙へ記入するのは? |
---|---|---|
小選挙区選挙 | 289人 | 候補者の名前を書いて投票します。 |
比例代表選挙 | 176人 | 政党名を書いて投票します。 |
小選挙区選挙のしくみ
小選挙区選挙では全国を289の小さな選挙区に分けて、1選挙区から1人の議員を選びます。
小選挙区選挙の各都道府県別選挙区数
北海道 12人 | 青森県 3人 | 岩手県 3人 | 宮城県 6人 | 秋田県 3人 |
山形県 3人 | 福島県 5人 | 茨城県 7人 | 栃木県 5人 | 群馬県 5人 |
埼玉県 15人 | 千葉県 13人 | 東京都 25人 | 神奈川県 18人 | 新潟県 6人 |
富山県 3人 | 石川県 3人 | 福井県 2人 | 山梨県 2人 | 長野県 5人 |
岐阜県 5人 | 静岡県 8人 | 愛知県 15人 | 三重県 4人 | 滋賀県 4人 |
京都府 6人 | 大阪府 19人 | 兵庫県 12人 | 奈良県 3人 | 和歌山県 3人 |
鳥取県 2人 | 島根県 2人 | 岡山県 5人 | 広島県 7人 | 山口県 4人 |
徳島県 2人 | 香川県 3人 | 愛媛県 4人 | 高知県 2人 | 福岡県 11人 |
佐賀県 2人 | 長崎県 4人 | 熊本県 4人 | 大分県 3人 | 宮崎県 3人 |
鹿児島県 4人 | 沖縄県 4人 |
大阪市関係の小選挙区
投票時には、お住まいの選挙区から立候補している候補者の名前を書いて、正しく投票しましょう。
選挙区 | 定数 | 市区町村名 |
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第1区 | 1名 | 中央区、西区、港区、天王寺区、浪速区、東成区 |
第2区 | 1名 | 生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区 |
第3区 | 1名 | 大正区、住之江区、住吉区、西成区 |
第4区 | 1名 | 北区、都島区、福島区、城東区 |
第5区 | 1名 | 此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区 |
第6区 | 1名 | 旭区、鶴見区、守口市、門真市 |
比例代表選挙のしくみ
比例代表選挙では、全国を11のブロックに分け、ブロックごとに立候補する政党(その他の政治団体を含みます)が候補者の名簿を作ります。投票では、政党名を記入して投票します。立候補している政党の得票数に応じて、名簿の順番に従って当選人の数を割り当てます。
全国の比例代表選挙の選挙区と定数
選挙区 | 定数 | 都道府県名 |
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北海道地区 | 8人 | 北海道 |
東北地区 | 13人 | 青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島 |
北関東地区 | 19人 | 茨城、栃木、群馬、埼玉 |
東京都 | 17人 | 東京都 |
南関東地区 | 22人 | 千葉、神奈川、山梨 |
北陸信越地区 | 11人 | 新潟、長野、富山、石川、福井 |
東海地区 | 21人 | 静岡、愛知、岐阜、三重 |
近畿地区 | 28人 | 滋賀、奈良、和歌山、大阪、京都、兵庫 |
中国地区 | 11人 | 鳥取、岡山、島根、広島、山口 |
四国地区 | 6人 | 香川、徳島、愛媛、高知 |
九州地区 | 20人 | 福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄 |
重複立候補と名簿登録順位について
重複立候補<ケース>
ある政党は、小選挙区選挙に届け出た候補者のうち、A、B、Cの3人を比例代表選挙の名簿にも登載しました。(重複立候補)。
比例代表選挙の当選人となるべき順位は、第1位を甲とし、重複立候補者のA、B、Cを同一順位の第2位とし、第5位を乙としました。
選挙の結果、小選挙区選挙ではAが当選、B、Cは落選しました。落選したB、Cのそれぞれの小選挙区における得票数の最多得票者の得票数に対する割合(いわゆる惜敗率)はBが80%、Cが90%でした。
比例代表選挙では、この政党は2議席を確保しました。
小選挙区名 | 氏名 | 当・落 |
---|---|---|
・ | ||
・・・選挙区 | A | 当 |
・・・選挙区 | B | 落 惜敗率80% |
・・・選挙区 | C | 落 惜敗率90% |
・ |
届出時の順位 | 氏名 | 当選順位 |
---|---|---|
1 | 甲 | 1 |
2 重複立候補 (同一順位) | A | - |
B 惜敗率80% | 3 | |
C 惜敗率90% | 2 | |
5 | 乙 | 4 |
このようなケースの場合、この政党の比例代表選挙の当選人は、次のように決定されます。
- まず、名簿登載順位第1位の甲が当選人となります。
- 名簿には第2位に同順位としてA、B、Cの3人が登載されてますが、小選挙区選挙で当選したAは、小選挙区の当選が優先され比例代表選挙の名簿には登載されていないものとみなされますので、第2位はB、Cのみとなります。
- 次にいわゆる惜敗率によりB、Cの当選人となるべき順位を決めます。惜敗率はBが80%、Cが90%ですから、当選人となるべき順位はCが第2位、Bが第3位となります。
- この政党は2議席を獲得しましたので、Cがもう1人の当選人となります。
最高裁判所裁判官の国民審査について
最高裁判所の裁判官が適切かどうか国民が直接審査します。最高裁判所の裁判官は内閣が任命しますが、任命後、最初の衆議院議員選挙のときに国民審査を受けます。(その後は10年ごとに再審査を受けることになります。)
国民審査の投票用紙には、辞めさせたい裁判官の欄に×(バツ)印を、なければ何も記入せずに投票します。
国民の過半数が否認した裁判官は、憲法79条に基づき罷免されることになります。
衆議院議員の選挙権を持つ人は、国民審査に参加することができます。
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