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選挙人名簿について

2017年4月20日

ページ番号:2241

選挙の際に投票するには、選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。 正しい選挙を円滑に行うために、この選挙人名簿は非常に大切な制度です。
(選挙人名簿は住民基本台帳に基づいて作成していますので、住所を移したら14日以内に転入届を出しましょう)

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、大阪市に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上区長が作成する住民基本台帳に記録されている人です。                 

選挙人名簿登録日に大阪市内に居住していなくても、3か月以上区長が作成する住民基本台帳に記録されていた場合は、大阪市で投票できるケースもありますので、お問い合わせください。

登録

被登録資格をみたす人を、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在により調査し、選挙人名簿に登録しています。
また、選挙が行われる場合も、基準日及び登録日を定めて、選挙人名簿の登録処理を行っています。

登録の抹消

  • 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。
  • 転出したときは、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

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