明るい選挙の推進「3ない運動」
2017年4月20日
ページ番号:2242

禁止されている選挙運動の主なもの

・投票依頼のため、戸別訪問をすること。
・選挙の自由を妨害したり、候補者や選挙人をおどかしたりすること。
・候補者に陣中見舞いとして、酒や料理などを贈ること。
・選挙運動のため、買収したり、もてなしたりすること。
・選挙事務所などで、人々に酒やごちそうなどをふるまうこと。
・選挙運動のため認められているもの以外のポスター・ビラ・看板などを掲示したり、配布したりすること。
みんなの力で3ない運動を

選挙につながる寄附には、日ごろ慣行として行われている一切の”つきあい”も含まれ、次のようなことも禁止されています。
・結婚・出産・入学・卒業などのお祝いの金品を贈ること。
・お葬式の香典・樒(しきみ)・供花などを贈ること。
・お中元やお歳暮を贈ること。
・旅行の際に餞別(せんべつ)を贈ったり、食事やみやげなどを差し入れること。
・落成式や開店祝いに花輪を出すこと。お祭りなどでお金やお酒などを寄附すること。
贈らない

政治家や候補者などは、選挙区内の人に寄附をしてはなりません。
求めない

有権者等が選挙区内の政治家や候補者などに寄附を求めたり寄附をするように勧めてはなりません。
受け取らない

有権者等は、選挙区内の政治家や候補者などから寄附を受け取ってはなりません。
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