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答え

2009年3月16日

ページ番号:2250

1.「有権者」について

18歳になったら選挙権が持てる?

国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

 

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選挙権があれば、投票できる?

選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1 日現在で1日に、引き続き3ヶ月以上その区の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の告(公)示日前日にも同様の要件で登録されます。


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選挙人名簿の登録にはなにか手続きが必要?

投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で大阪市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上区長が作成する住民基本台帳に記録されていることが必要です。(大阪市内間で異動した場合は、3ヶ月の期間は通算されます。)
他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。


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投票日に投票に行けないときはどうする?

投票日に仕事や旅行、レジャーなど用事の予定がある人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時の間に、区役所などで期日前投票・不在者投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日でも同様にできます。)


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けがをしたため、自分で投票を記載することができません。投票できないの?

投票当日、病気やけがなどの理由で字が書けない方には、代わりの者が投票を記載する代理投票の制度があります。代理投票したいことを投票管理者に申し出ていただくと、二人の補助者が指定され、そのうちの一人が選挙人の指示する内容を記載し、残りの一人が立ち会いを行うことになります。もちろん投票の秘密は厳守されます。

 

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「投票案内状」が届かないときや、なくしたときは?

「投票案内状」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために世帯単位で封書により送付するものです。
 そのため、選挙人名簿に登録されていれば、「投票案内状」が届いていない場合やなくしてしまったときでも投票は支障なくできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。


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投票時間は?

投票時間 午前7時から午後8時まで
公職選挙法が改正され、平成10年6月以降に執行される選挙から適用されることになりました。この改正は、投票率の低下を考慮して、投票しやすい環境を整えるために行われました。特に若い人の投票率が低下しています。皆さん積極的に選挙に行きましょう。


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せっかくの一票がムダになることって、あるの?

次のような投票は無効になってしまいます。

  • 所定の投票用紙に書いていないもの。
  • 誰に投票したのか不明なもの。
  • よけいなことを書いてあるもの。
  • スタンプなどを使ったもの。

などです。いくつもの選挙が同時に執行される場合には、特に起こしやすいので注意してください。


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外国にいても投票できるってホント?

外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙です。
投票については、次の3つの方法があります。

  1. 在外公館投票
     在外公館に出向いて投票する方法です。
     投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
     投票期間は、原則として公(告)示日の翌日から選挙期日(国内の投票日)の5日前までです。
     ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票を送るため、投票締切日を繰り上げするように指定されているところもあります。
  2. 郵便投票
     在外選挙人の現在する場所で投票の記入を行い、この投票済みの投票用紙等を登録地の市区町村選挙管理委員会に直接郵送するという手順により行う投票方法です。
     あらかじめ投票用紙等は、登録されている市区町村選挙管理委員会に対して在外選挙人証を同封して請求しておく必要があります。
    この投票用紙等の請求は選挙期日の4日前までに行わなければなりません。
     投票期間は公(告)示日の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(投票日の午後8時)までに投票が投票所に届くことが必要です。
  3. 日本国内における投票
     選挙が行われている期間に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票を行えます。
     投票する時は、在外選挙人証の提示が必要です。


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在外投票をするにはどうすればいいの?

在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。登録申請の方法等は、次のとおりです。

  • 登録資格
     満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。
  • 申請書の提出
     申請者本人又は申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)が、在外公館(大使館、総領事館)へ行き登録の申請をしてください。
     その際、旅券のほか住宅賃貸契約書や居住証明書・住民登録証などの3ヶ月以上住所を有することを証する書類が必要となります。

    ※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
    ※以下の場合には、住所を有することを証する書類は不要となります。

    • 3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
    • 住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
     同居家族等を通じて登録申請する場合は、これらに加え申請者が同居家族等へ委任したこと示す申出書、同居家族等の旅券が必要です。


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海の上からでも投票できるってホント?

「洋上投票」といい、指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、ファクシミリ装置を用いて船内から投票することができます。日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙当日、仕事に従事する予定の人が国政選挙でのみ利用できる方法です。あらかじめ、選挙人名簿の属する区役所の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
また指定市町村の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出港前に船長に対して洋上投票を行なう旨の申し出を行なう必要があります。
指定船舶の船長は、船員の洋上投票のためにさまざまな手続きを行なう必要があります。また洋上投票の対象となる選挙の期日の公示や、立候補者氏名などの情報を船員に知らせなければなりません。
なお、「洋上投票」を行うことができる期間は、公示の日の翌日から投票日の前日までとなっています。

大阪府下では、大阪市港区が投票送信用紙等の交付事務を行なう指定市町村です。
港 区:港区市岡1-15-25 電話06-6576-9626 FAX番号06-6572-9511


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選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は、公職選挙法では特にありません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。


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2.「候補者」に関して

何歳から立候補できる?

参議院議員・府知事 →満30歳以上の日本国民
衆議院議員・市長 →満25歳以上の日本国民
府議会議員 →満25歳以上の日本国民で府議会議員の選挙権を持っている者。
市議会議員 →満25歳以上の日本国民で市議会議員の選挙権を持っている者。


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立候補するにはどうしたらいいの(供託金はいくら)・・・?

みんなのために働く気持ちのある人を正しく選ぶために、立候補制度があります。
もし、あなたが市議会議員に立候補するとしたら、どうすればいいのか。次にご案内します。

1 立候補の準備(告示日の約2~3週間前)

  • 選挙管理委員会が選挙の前に開催する説明会に行って、立候補届出に必要な書類をもらう。
  • 法務局に供託金50万円(市議会議員の場合)を預ける。
    ※立候補届には記載する事項も、添付する書類も数多くあります。そこで実際の選挙の際には、立候補届出受付当日の混乱を避けるため立候補者側の準備の進み具合に応じて双方であらかじめ内容をチェックします。
    ※「供託」は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。得票数が規定の数に達しなかった場合や立候補を辞退した場合などには、供託されたお金は没収され、市 (又は都道府県や国) に収められます。
(参考)各種選挙の供託金額
選挙の種類 供託金の額 選挙の種類 供託金の額
衆議院小選挙区選挙 300万円 都道府県知事 300万円
衆議院
小選挙区選挙と
比例代表選挙の
重複立候補者
600万円 [300万円
(小選挙区選挙分)
+300万円
(比例代表選挙分)]
都道府県議会議員 60万円
指定都市の市長 240万円
指定都市議会議員 50万円
衆議院比例代表選挙 600万円 指定都市以外の市長 100万円
参議院選挙区選挙 300万円 指定都市以外の
市議会議員
30万円
参議院比例代表選挙600万円町村長 50万円

2 立候補の届出(告示日)

  • 立候補の届出書類を選挙管理委員会に提出する。
  • 選挙公報の掲載申請をする。
  • 選挙運動に必要な“腕章”や“はた”を受けとる。

3 選挙運動(立候補届受理後から投票日の前日まで)

  • 選挙事務所を開く。
  • ポスター掲示場に自分のポスターをはる。
  • 街頭演説、個人演説会を行う。
    ※街頭演説の時間は午前8時から午後8時まで
  • 有権者に選挙運動用通常はがきを出す。
  • 選挙運動用自動車による運動。
  • 電話で投票をお願いする。ただし、個人宅や会社等を訪問して投票をたのむことはできません。
    ※選挙運動の費用には使ってもいい上限がある。
    (選挙運動費用の上限は、有権者数によって算定が異なります。)

4 当選(投票日・開票日)

  • 投票所に行って、投票する。
    ※投票時間は午前7時から午後8時まで
  • 各投票所の投票箱は、一か所に集めていっせいに開票されます。
  • 開票が終了すると、当選人が決定します。

5 当選後(選挙終了後から任期満了日まで)

  • 当選証書をもらう。
  • 選挙運動の収入支出を選挙管理委員会に報告。
    ※投票日の翌日から15日以内に提出
さあ、みんなの代表としてがんばろう。


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選挙運動と政治活動の違いは?

政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
そこで、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

  • 選挙運動
    特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
  • 政治活動
    政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。


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選挙運動はいつからできる?

選挙運動は、告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。


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候補者がすることのできる具体的な選挙運動とは?

公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(府議会議員及び市議会議員選挙を除く。)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会


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「選挙公報」はどうやって届けられるの?

「選挙公報」は、選挙人に対し候補者の氏名、経歴、政見等(衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙においては、名簿届出政党等の名称及び略称、政見、名簿登載者の氏名及び経歴等)をお知らせするために選挙管理委員会が発行します。大阪市では、各世帯ごとに宅配しています。立候補届出の際に候補者から選挙公報掲載文が提出され、その後印刷を開始するため、宅配するまでに少し日にちがかかりますが、投票日の前々日までにはお届けします。届かない場合は、区選挙管理委員会事務局までご連絡ください。すぐにお届けします。

 

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やってはいけない選挙運動とは?

次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。


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インターネットで政治活動はできる?

選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えするなど、選挙運動の禁止を免れる行為に該当する場合には公職選挙法に違反します。


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本名でしか立候補できないの?

候補者が立候補の届出をするとき、その届出書に記載する氏名は、必ず「戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」といいます。)と一致する氏名」でなければならないと決められており、この届出書に記載された候補者の氏名は、その記載どおりに選挙の各手続きにおいて使用されます。なお、本名に用いられている漢字のうち、常用漢字表及び人名用漢字別表に掲げられている文字に対応するものがあれば、これらの表の相当する字体に更正して記載すること(例 廣→ 広、眞→真、萬→万)は本名と同様に取り扱われおり立候補届出書に候補者氏名として記載することができます。

しかし芸能人の芸名などのように、実際に本名以外の呼称を有し、それが本名に代わり広く通用している場合、決められた手続きをとれば、選挙で使用することができます。この候補者の本名以外の氏名を「通称」といいます。

本名に代えて通称を使用するためには・・・

本名以外の呼称を通称として使用できるのは「その通称が本名に代わり広く通用している」ものでなければならないということです。単にその呼称が好きとか、限られた友人や親類の間でその呼称が通用しているという程度では、その呼称を通称として使用できません。
候補者が通称を使用したいときは、通称認定申請書を立候補届出書と同時に提出しなければなりません。この提出のときには、選挙長に対して、その申請した呼称が戸籍上の氏名に代わるものとして広く通用していることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければなりません。すなわち、公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、名刺、著書その他その人の呼称として通用している実績を示すに足りるだけの資料を提示する必要があります。

この通称認定申請に基づき、選挙長が、本名に代わるものとして広く通用していると認定した場合、認定書が交付され、通称使用が可能となります。

本名の漢字をひらがなにすることは・・・

氏又は名をひらがな又はカタカナ書にしたい候補者は、通称認定申請書を提出し、通称として認定してもらうことができます。この場合は、通称の認定に必要な資料の提示は不要です。


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3.「寄附禁止」に関して

禁止される寄附とは?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

【禁止される政治家の寄附の例】

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • 結婚祝や香典


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政治家に寄附をしたいけど?

個人がする同一政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄付もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することはいっさい禁止されています。 (会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄付することができます。)


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4.「連座制」に関して

連座制ってナニ?

連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、買収罪などの罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)という制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。


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連座制の対象者となる、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人とは?

  • 総括主宰者
    選挙運動の全体を総括主宰する人
  • 出納責任者
    選挙運動費用の収支に関する権限をもっている人
  • 地域主宰者
    一部地域の選挙運動を総括主宰する人
  • 候補者・立候補予定者の親族
    候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹で、候補者等(候補者、予定者、総括主宰者、地域主宰者)と意思を通じて選挙運動をした者
  • 候補者・立候補予定者の秘書
    候補者や立候補予定者に使用され、その政治活動を補佐する人で、候補者等(候補者、立候補予定者、総括主宰者、地域主宰者)と意思を通じて選挙運動をした者
  • 組織的選挙運動管理者等
    候補者や立候補予定者と意思を通じて組織(政党、後援会、会社、労働組合、宗教団体、業界団体、同窓会、町内会等)により行われる選挙運動において、選挙運動の計画の立案・調整を行う者、選挙運動に従事する人たちの指揮・監督を行う者、その他選挙運動の管理を行う者


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連座対象者の「秘書」とはどのような人をいうのですか?

「秘書」とは、候補者や立候補予定者に使用される者で、候補者や立候補予定者の政治活動を補佐するものをいいます。
また、候補者や立候補予定者の秘書という名称を使用する者又はこれに類似する名称を使用する者について、候補者や立候補予定者がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、これらの名称を使用する者は、秘書と推定されることとされています。


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「組織的選挙運動管理者等」とはどのような人をいうのですか?

「組織的選挙運動管理者等」とは、候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者と定義されています。


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「選挙運動の計画の立案若しくは調整」を行う者とは、具体的にどのような役割を行っている人をいうのですか?

選挙運動全体の計画の立案又は調整を行う人をはじめ、ビラ配りの計画、ポスター貼りの計画、個人演説会の計画、街頭演説などの計画を立てる人や、その調整を行う人、いわば、司令塔の役割を担う人をいいます。


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「選挙運動に従事する者の指揮者しくは監督」を行う者とは、具体的にどのような役割を行っている人をいうのですか?

ビラ配り、ポスター貼り、個人演説会の会場設営、電話作戦などに当たる者の指揮監督を行う人、いわば、前線のリーダーの役割を担う人をいいます。


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「その他選挙運動の管理」を行う者とは、具体的にどのような役割を行っている人をいうのですか?

選挙運動の分野を問わず、選挙運動の管理を行う人で、例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保など、後方支援活動の管理を行う人をいいます。


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「組織」とはなんですか。具体的にどのようなものがありますか?

特定の候補者や立候補予定者を当選させる目的をもって、複数の人が、役割を分担し、相互の力を利用しあい、協力しあって活動する実態をもった人の集合体及びその連合体をいいます。
具体的には、例えば、政党、政党の支部、政党の青年部・婦人部、候補者や立候補予定者本人の後援会、系列の地方議会の後援会、協力支援関係にある首長の後援会、地元事務所、選挙事務所、政治支援団体、選挙支持母体などが、これにあたるとされています。
なお、本来、政治活動や選挙運動以外の目的で存在している、会社、労働組合、宗教団体、協同組合、業界団体、青年団、同窓会、町内会などの複数の人間の結合体が、特定の候補者や立候補予定者を当選させる目的をもって、構成員相互の間で役割を分担し、協力しあって選挙運動を行う場合には「組織」にあたります。


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「意思を通じ」るとは、どのようなことをいうのですか?

「組織的選挙運動管理者等」に関する連座制は、選挙運動が組織により行われる場合に適用されますが、その場合、候補者や立候補予定者と組織の総括者との間で、組織により選挙運動を行うことについて意思の連格がある場合に、「意思を通じ」ることになります。なお、ここで組織の総括者とは、選挙運動を行う組織体において、具体的・実質的な意思決定を行いうる者をいい、例えば、政党の都道府県連や選挙区支部については都道府県連会長や選挙区支部長がこれにあたりますし、会社、労働組合などの組織により選挙が行われる場合には、会社の社長、組合の委員長などが、これにあたるケースが多いと考えられます。

 

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