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大阪市選挙管理委員会

2024年3月9日

ページ番号:2966

組織

選挙管理委員会(令和6年3月12日現在)
 職名 氏名(ふりがな) 備考
 委員長大内 啓治(おおうち けいじ)もと大阪市会議員

 委員長職務代理者小笹 正博(おざさ まさひろ)もと大阪市会議員

 委員床田 正勝(とこだ まさかつ)もと大阪市会議員
不動産業
 委員丹野 壮治(たんの しょうじ)もと大阪市会議員
税理士

※委員の任期:令和6年3月9日から令和10年3月8日まで

※選挙管理委員会は、公正な選挙のために長から独立した機関として設置され、議会で選挙された4人の委員により構成されています。
 行政委員会事務局は、この選挙管理委員会の職務を補助執行するために設置されています。


行政委員会事務局
 
総務部
    総務課
 選挙部
    選挙課

事務事業の概要

  • 選挙管理委員会議の開催
    選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録、選挙の管理執行や選挙啓発などの選挙管理委員会の権限に属する事項について審議するため、定例または臨時委員会を開催しています。
  • 選挙人名簿登録事務
    選挙の際に投票するには、選挙権を持っているだけでなく、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていることが必要です。この選挙人名簿制度は、あらかじめ選挙権のある者を登録しておくことで、投票の時にその者が投票できる者なのかをいちから審査することなく確認する事ができる等、正しい選挙を円滑に行うために非常に大切な制度です。
    選挙管理委員会では、定時登録として、年4回の登録月(毎年6月、9月、12月及び3月)に住民基本台帳に記録されている人で、登録月の1日基準日現在で新たに被登録資格を有する人について追加して登録を行っています。また、選挙が行われる場合には、選挙管理委員会が定める基準日(公示日又は告示日の前日)に登録を行っています。
  • 在外選挙人名簿登録事務
    国外に居住する日本人でも、国政選挙の投票を行うことができる在外選挙制度があります。この制度を利用して投票をするには、選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。在外選挙人名簿への登録は、本人からの申請により被登録資格を有する人について委員会で随時(通常月1回程度)行っています。
  • 選挙の管理執行
    公職選挙法の定めるところにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(市議会議員、府議会議員)及び長(市長、知事)の選挙等の事務を行っています。
  • 明るい選挙啓発事業
    買収や供応といった選挙犯罪や、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。この明るい選挙を推進するために、明るい選挙推進に関する資料の作成、児童・生徒を対象とした出前講義や明るくきれいな選挙啓発ポスター作品の募集、新成人啓発事業の実施など色々と啓発事業を行っています。また、選挙が行われる場合には、有権者に投票総参加を呼びかけるなど、臨時の啓発事業を行っています。
  • 裁判員候補者予定者名簿調製事務
    国民の中から選ばれた裁判員が裁判官とともに刑事裁判に参加する裁判員制度があります。一般国民の良識を裁判の内容や手続きに反映させるとともに、司法に対する国民の理解を深めることをその目的としているのが裁判員制度のため、裁判員は一般国民の中からくじにより裁判所で選ばれます。選挙管理委員会では、裁判所で裁判員を選定するにあたって、その候補者予定者を選挙人名簿からくじで選定し、裁判員候補者予定者名簿を調製する事務を行っています。
  • 検察審査員候補者予定者名簿調製事務
    検察官が事件の被疑者を裁判にかけなかった処分が妥当かどうかを審査する検察審査会制度があります。一般国民の良識によって、検察官の仕事が正しく行われているかをチェックするのが検察審査会の仕事のため、そのチェックをする審査員は一般国民の中からくじにより検察審査会事務局で選ばれます。選挙管理委員会では、検察審査会事務局で審査員を選定するにあたって、その候補者予定者を選挙人名簿からくじで選定し、検察審査員候補者予定者名簿を調製する事務を行っています。
  • 直接請求に関する事務
    地方政治は、住民によって選挙された代表者により行われる間接民主制をとっていますが、住民が直接政治に参加する事ができる直接民主制の一つの方法として直接請求制度が幅広く認められています。
    直接請求には、「条例の制定・改廃の請求」、「監査の請求」、「議員及び長の解職請求」などいくつかの種類がありますが、いずれも請求を行うには選挙権を有する者の一定数以上の署名により行う必要があります。
    選挙管理委員会では、署名簿に記載された署名の有効・無効の決定をし、その旨を証明する・有効署名総数等を告示するなどの事務を行っています。
  • 研修会の開催
    適正に選挙を執行するのに必要な関係法令等の研究のため、市及び区選挙管理委員または選挙事務担当者を対象とした研修会を開催しています。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

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