ページの先頭です

在外選挙人名簿関連申請

2009年2月19日

ページ番号:18529

在外選挙人名簿関連申請手続き
概要  申請者本人又は申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。
 対象者 年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方
 窓口 在外公館(大使館や総領事館)
 提出書類等 (1)在外選挙人名簿登録申請書(2)旅券(3)申請書を提出する領事官の管轄区域内に住所を有することを証明する書類(在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は不要)(4)申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(5)同居家族等の旅券【(4)(5)は同居家族等を通じて登録申請する場合にのみ必要】
 備考 申請は領事官の管轄区域内での居住期間が3ヶ月未満の時期でもできます。ただし、3ヶ月経過時に在外公館より所在の確認があります。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

メール送信フォーム