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在外投票(郵便等投票、日本国内における投票)の投票用紙等の請求

2009年2月19日

ページ番号:18555

衆議院議員選挙と参議院議員選挙において在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外投票(郵便等投票、日本国内における投票)の投票用紙等の請求手続き
 概要

 (1)郵便等投票の場合…在外選挙人名簿に登録されている区選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便等により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(あるいは在留届の緊急連絡先)に郵便等により送付されます。

(2)日本国内における投票は、在外選挙人が選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示し投票してください。  

 対象者 在外選挙人
 窓口 在外選挙人が登録されている区選挙管理委員会
 提出書類等 在外選挙人証、投票用紙請求書(郵便等による在外投票)、宣誓書(日本国内における期日前投票)、不在者投票宣誓書・請求書(日本国内における不在者投票)
 備考 なし

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