在外投票(郵便等投票、日本国内における投票)の投票用紙等の請求
2009年2月19日
ページ番号:18555
国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)及び国民審査において在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
概要 | (1)郵便等投票の場合…在外選挙人名簿に登録されている区選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便等により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(あるいは在留届の緊急連絡先)に郵便等により送付されます。 (2)日本国内における投票は、在外選挙人が選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示し投票してください。 |
---|---|
対象者 | 在外選挙人 |
窓口 | 在外選挙人が登録されている区選挙管理委員会 |
提出書類等 | 在外選挙人証、投票用紙請求書(郵便等による在外投票)、宣誓書(日本国内における期日前投票)、不在者投票宣誓書・請求書(日本国内における不在者投票) |
備考 | なし |
- 各区選挙管理委員会の連絡先
詳しくは、お住まいの各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900