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解職投票の効力に関する異議の申出

2009年2月19日

ページ番号:18607

解職投票の効力に関する異議の申出手続き
 概要 解職投票の効力に不服がある選挙人又は解職の請求を受けた者若しくは解職請求代表者は投票の日から14日以内に市選挙管理委員会に異議を申し出てください。
 対象者 有権者・解職の請求を受けた者・解職請求代表者
 窓口 市選挙管理委員会
 提出書類等 解職投票の効力に関する異議申出書
 備考 なし

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ファックス:06-6204-0900

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