市会事務局公正入札調査委員会設置要綱
2016年11月29日
ページ番号:384666
(趣旨)
第1条 市会事務局における公共工事・物品調達等にかかる入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合情報等に対して的確な対応を行うため、談合情報等があった場合には、市会事務局公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、談合情報等のあった、大阪市契約規則第3条第2項から第5項までの規定により市会事務局長に委任された契約(ただし、入札事務が契約管財局長に委任された契約を除く。)について、調査(調査実施の判断を含む)を行うとともに、次に掲げる事項を審議する。
(1)事情聴取の実施、入札延期、公正取引委員会への通報、その他談合情報等を受けた場合の対応
(2)入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組 織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、市会事務局長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)市会事務局次長
(2)総務担当課長
(3)議事担当課長
(4)政策調査担当課長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会 議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 委員長は必要があると認められるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、市会事務局総務担当に置く。
(細 目)
第7条 この要綱の細目について必要な事項は、別途市会事務局長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
第1条 市会事務局における公共工事・物品調達等にかかる入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合情報等に対して的確な対応を行うため、談合情報等があった場合には、市会事務局公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、談合情報等のあった、大阪市契約規則第3条第2項から第5項までの規定により市会事務局長に委任された契約(ただし、入札事務が契約管財局長に委任された契約を除く。)について、調査(調査実施の判断を含む)を行うとともに、次に掲げる事項を審議する。
(1)事情聴取の実施、入札延期、公正取引委員会への通報、その他談合情報等を受けた場合の対応
(2)入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組 織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、市会事務局長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)市会事務局次長
(2)総務担当課長
(3)議事担当課長
(4)政策調査担当課長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会 議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 委員長は必要があると認められるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、市会事務局総務担当に置く。
(細 目)
第7条 この要綱の細目について必要な事項は、別途市会事務局長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。