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大阪市会事務局内部統制要綱

2016年11月29日

ページ番号:384713

(目的)
第1条 この要綱は、市会事務局における内部統制に関し基本となる事項を定めることにより、市会事務局の業務の有効性及び効率性を確保するとともに、法令等を遵守した適正な業務執行を組織的かつ自律的に推進し、もって市会事務局の業務に対する市民の信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「内部統制」とは、業務執行上のリスク(適正な業務を阻害する危険(業務遂行上のものに限る。)であって、事前に発生を予想し得るものをいう。)を低減することを目的とするプロセスで、次に掲げる目的が達成されているとの合理的な保証を得るため、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって組織的かつ自律的に遂行されるものをいう。
1.業務の有効性及び効率性の確保
2.財務報告の信頼性の確保
3.法令等の遵守
4.資産の保全

(内部統制責任者等)
第3条 市会事務局における内部統制の円滑な実施を図るため、市会事務局に内部統制責任者及び副内部統制責任者を置く。
2 内部統制責任者は市会事務局長をもって充て、副内部統制責任者は市会事務局の所属員のうちから内部統制責任者が指名する。
3 内部統制責任者は、その所管の事務にかかる内部統制に関する事務を処理しなければならない。
4 副内部統制責任者は、内部統制責任者を補佐し、内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときは、その職務を代行する。
(内部統制総括員等)
第4条 内部統制責任者の所掌事務を分掌させるため、市会事務局に内部統制総括員及び内部統制員を置く。
2 内部統制総括員は総務担当課長をもって充て、内部統制員は各担当課長をもって充てる。
3 内部統制総括員は、内部統制責任者及び副内部統制責任者の命を受けて、市会事務局における内部統制に関する事務の調整を行わなければならない。
4 内部統制員は、内部統制責任者及び副内部統制責任者の命を受けて、自らの所管事務に係る内部統制に関する事務を処理しなければならない。

(実施状況の公表)
第5条 内部統制責任者は、少なくとも毎年度1回、内部統制の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市会事務局長が定める。

附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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