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統括防火管理者の届出関係

2023年8月3日

ページ番号:475868

統括防火管理制度

消防法では、一定規模以上の建物において複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施など建物全体についての防火管理業務を行わせることを義務付けています。

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統括防火管理者の体系

統括防火管理制度の対象となる建物とは?

次の建物のうち、管理権原が分かれているものが対象となります。

 

◆ 高層建築物(高さ31mを超えるもの)

 

◆ 地下街で消防長又は消防署長が指定するもの

 

◆ 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設及びこれらの施設を含む建物のうち、地階を除く階数が3以上で、建物全体の収容人員が10人以上のもの

 

◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院や、これらの用途を含む建物など、不特定多数の人が出入りする建物のうち、地上3階以上で、建物全体の収容人員が30人以上のもの

 

◆ 消防法施行令別表第1(16)項ロの用途の建物のうち、地上5階以上で、建物全体の収容人員が50人以上のもの

 

◆ 準地下街

統括防火管理者に関する届出書類

統括防火管理者選解任届出

統括防火管理制度の対象となる建物の管理権原者は、各管理権原者で協議して統括防火管理者を選任し、所轄消防署長に届け出ます。

全体についての消防計画

統括防火管理者は、建物全体の防火管理を推進するため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、建物全体についての消防計画を作成し、所轄消防署長に届け出ます。

全体についての消防計画作成(変更)届出書

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全体についての防火管理に係る消防計画の作成例(ひな形)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 平野消防署

〒547-0031 大阪市平野区平野南1丁目2番9号

電話:06-6790-0119

ファックス:06-6790-8101

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