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危険物安全週間

2025年6月5日

ページ番号:600921

令和7年度 危険物安全週間

 令和7年6月8日(日曜日)から14日(土曜日)までの1週間は令和7年度危険物安全週間です。

危険物安全週間とは

 危険物安全週間は、平成2年消防庁により制定され、以来毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)に各種事業が実施されております。

目的

 今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。
 このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることとしたものです。

令和7年度危険物安全週間推進ポスター

令和7年度危険物安全週間ポスター
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クリックすると過去のポスターや危険物安全週間に関係する情報が見れます。(一般財団法人全国危険物安全協会ホームページへリンクします。)

平野消防署からのお知らせ

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 アルコールは身近な危険物です。火災発生の原因になったり、火災を拡大させる原因となる場合があります。

 コンロなどの火気の近くに置かないよう注意してください。

市民の皆様へ

 消毒用アルコールは引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
消毒用アルコールの安全な取扱い
消毒用アルコールも危険物
事業所の皆様へ

 消毒用アルコールは消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当し、消防法により貯蔵、取扱いの基準等が適用される場合があります。新たに法令上の手続きや安全対策が必要となる場合がありますのでご注意ください。

セルフスタンド事業者様へ

セルフスタンドの従業員のかたへのお願い
チェックリスト
店舗の方へのチェック表
給油取扱所での事故が増加しております
危険物等事故の発生件数
危険物等事故の防止策

大阪市内のガソリンスタンドにおける新規のお客様等へのガソリンの小分け販売の制限について

令和3年12月17日に発生した大阪市内の雑居ビル火災において、25名もの尊い命が奪われました。この火災は、ガソリンスタンドで小分け販売により購入したガソリンが使用されたと報道されています。

当局としては、同様の火災の再発防止及び模倣を抑止するため、大阪市内のガソリンスタンドに対し、過去に販売実績のない新規の顧客等にガソリンの小分け販売を控えていただくよう協力を依頼しました。

ガソリンの危険性については大阪市消防局ホームページをご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 平野消防署

〒547-0031 大阪市平野区平野南1丁目2番9号

電話:06-6790-0119

ファックス:06-6790-8101

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