防炎規制
2026年7月21日
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防炎規制とは
消防法第8条の3に基づき、高層建築物や地下街、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物などでは、火災が発生したときにカーテンやじゅうたんなどから燃え広がることを防ぐため、防炎物品の使用が義務付けられており、それらの物品には「防炎表示」を付することが出来るとされています。

防炎表示
防炎防火対象物について
防炎物品の使用義務はすべての建物にあるのではなく、特定のものに限定されます。(防炎防火対象物)
主な対象は以下のとおりです。
- 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
- 地下街
- 消防法施行令別表第1に掲げる、1~4項、5項イ、6項、9項イ、12項ロ、16項(前各号の用途に供されている部分)、16の3項
- 工事中の建築物その他の工作物
防炎対象物品
防炎性能が求められる物品(=防炎対象物品)は、消防法施行令第4条の3第3項で定められており、以下のような物品が該当します。
- カーテン
- 布製のブラインド
- 暗幕
- じゅうたん等
- 展示用の合板
- どん帳
- 舞台において使用する幕
- 舞台において使用する大道具用の合板
- 工事用のシート
など






