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防炎規制

2026年7月21日

ページ番号:682047

防炎規制

防炎規制とは

 消防法第8条の3別ウィンドウで開くに基づき、高層建築物や地下街、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物などでは、火災が発生したときにカーテンやじゅうたんなどから燃え広がることを防ぐため、防炎物品の使用が義務付けられており、それらの物品には「防炎表示」を付することが出来るとされています。


防炎物品に貼付されるラベル

防炎表示

防炎防火対象物について

 防炎物品の使用義務はすべての建物にあるのではなく、特定のものに限定されます。(防炎防火対象物)

 主な対象は以下のとおりです。

  • 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)
  • 地下街
  • 消防法施行令別表第1に掲げる、1~4項、5項イ、6項、9項イ、12項ロ、16項(前各号の用途に供されている部分)、16の3項
  • 工事中の建築物その他の工作物

防炎対象物品

 防炎性能が求められる物品(=防炎対象物品)は、消防法施行令第4条の3第3項で定められており、以下のような物品が該当します。

  • カーテン
  • 布製のブラインド
  • 暗幕
  • じゅうたん等
  • 展示用の合板
  • どん帳
  • 舞台において使用する幕
  • 舞台において使用する大道具用の合板
  • 工事用のシート

 など

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〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番41号

電話:06-6372-0119

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