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消防用設備等

2026年7月21日

ページ番号:683674

消防用設備等

消防用設備等の不備欠陥事項に☑が入っている皆様へ

消防用設備の不備を改修する場合、届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。


消防用設備等設置届出書(設置届)

 改修工事後4日以内に提出するものです。設備の種別ごとに必要となる消防設備士の資格を有する者が工事(消火器、誘導灯等を除く)します。

 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

【例】

  • 消火器の増設、移設、取替え
  • スプリンクラー設備のヘッドの未警戒部分に対して増設または移設5個以下
  • 自動火災報知設備の感知器の未警戒部分に対して増設または移設10個以下
  • 誘導灯の増設、移設5個以下、取替え

 ※上記の例に当てはまらない場合は別途届出が必要となる場合等がありますので、消防署にご相談ください。

 


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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 北消防署

〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番41号

電話:06-6372-0119

ファックス:06-6372-4885

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