民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ ~消防法令適合通知書交付申請~
2025年4月21日
ページ番号:601032


消防法令適合通知書について
大阪市内において、簡易宿所営業の許可申請、外国人滞在施設経営事業の特定認定申請又は住宅宿泊事業の届出を大阪市保健所に行う際は、施設が消防法令に適合していることを証するため、消防法令適合通知書の添付が必要となります。
消防法令適合通知書は、当該施設を管轄する消防署長あてに交付申請を行い、施設が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。
また、施設を新たに使用開始 し、建物の用途を変更 するときは、 大阪市火災予防条例の規定により「防火対象物使用開始 (変更) 届出」が必要です。使用開始の7日前までに必ず
提出してください。

消防法令適合通知書交付の流れ
〇事前相談(消防法令適合の事前確認)
※可能な限り、予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面等具体的な内容をご準備ください。
※お電話でのご相談はご遠慮させていただいております。ご了承ください。
↓
〇消防法令適合通知書交付申請(検査日調整)
※下記の必要書類をご準備ください。
↓
〇書類審査
↓
〇検査(立会いが必要)
↓
〇消防法令適合通知書交付決定
↓
〇消防法令適合通知書交付
※検査後、審査、事務処理の為、通知書交付までに1週間ほど時間を要します。予めご了承ください。

申請に必要書類について

消防法令適合通知書交付申請に伴うもの
・消防法令適合通知書交付申請書 ※1
・関係行政機関に提出する予定の申請書または届出書の写し ※2
・当該届出にかかる部分の建築図面の写し
・付近見取図(インターネットのマップを印刷していただいて結構です。)
・施設が存する階の平面図、消防設備等、火気使用設備等配置図 ※3
・建物の延べ面積を確認できる資料(建築図面、登記事項証明書等)
・法人での申請の場合は法人登記、個人での申請の場合は住民票(写しで結構です。)
・その他(施設、建物の状況により必要になる場合があります。)

※1 消防法令適合通知書交付申請書(2種類)

※2 関係行政機関に提出する予定の申請書または届出書の写し

特区民泊

旅館業法

旅館・ホテル営業

簡易宿泊所営業

下宿営業

住宅宿泊事業

※3 平面図、消防設備等、火気使用設備等配置図
施設が存する階の平面図にベッド(設置されていれば)、消防用設備等、火器使用設備等の情報を書き込んだものをご準備ください。

防火対象物使用開始届出に伴うもの
・防火対象物使用開始(変更)届出書(第3号様式)
・防火対象物棟概要追加書類(第4号様式) ※階数が10以上又は棟数が2以上の場合は添付してください。
・防火対象物の配置図、付近見取図、各階平面図、電気配線図及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の配置図

防火対象物使用開始(変更)届出書

防火対象物棟概要追加書類(階数が10以上又は棟数が2以上の場合)

参考資料
簡易宿所営業にあっては、「外国人滞在施設経営事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き」を参考にしてください。
- 民泊サービスに係る消防法令の適用について
・民泊における消防用設備の設置に関するリーフレット ・外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き ・消防法令適合チェックシート(特区民泊) ・住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き ・消防法令適合チェックシート(住宅宿泊事業)
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